○川島町機構集積協力金交付要綱
平成27年10月6日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。また、交付にあたっては、この告示に定めるもののほか、国実施要綱、農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、埼玉県農地活用促進事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。
(交付対象)
第4条 機構集積協力金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象地域」又は「交付対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第4の1に定める交付対象地域
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象者
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者
(暴力団の排除)
第5条 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等の提供、又は便宜を供与する等暴力団の維持運営に協力又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(機構集積協力金の交付要件)
第6条 機構集積協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第4の1に定める交付対象地域の要件
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第5の2に定める交付要件
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第6の2に定める交付要件
(機構集積協力金の額)
第7条 機構集積協力金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請等)
第8条 機構集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域又は交付対象者は、以下の必要書類に必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
イ 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
ウ 申請時期から遡って最新の地域の話し合いの議事録(任意様式)
エ 申請書に記載された必要関係書類
オ 地域の受け皿組織の規約の写し
なお、原則として当該申請地域では、地域の受け皿組織を設定し、地域集積協力金の交付を受ける金融機関口座は当該組織又は当該組織の代表者名義の口座を指定するものとする。また、当該組織はその運営に係る指針等について規約を定めなければならないものとする。
(2) 経営転換協力金
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)
イ 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
ウ 交付申請書上に記載された関係書類
(3) 耕作者集積協力金
ア 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)
イ 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)
(申請内容の変更等)
第9条 交付申請地域又は交付申請者は、補助事業の内容の変更(国交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる変更)をしようとする場合には、以下の必要書類に必要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金変更交付申請書(様式第1号)
イ 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
ウ 申請時期から遡って最新の地域の話し合いの議事録(任意様式)
エ 申請書に記載された必要関係書類
オ 地域の受け皿組織の規約の写し
(2) 経営転換協力金
ア 経営転換協力金変更交付申請書(様式第2号)
イ 経営転換協力金変更交付申請書(様式第3号)
ウ 交付申請書上に記載された関係書類
(3) 耕作者集積協力金
ア 耕作者集積協力金変更交付申請書(様式第4号)
イ 耕作者集積協力金変更交付申請書(様式第5号)
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、協力金の交付が決定した申請地域又は申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(協力金受領後の届出等)
第13条 協力金を受領した交付決定者は、以下に定めるとおり受領報告をするものとする。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金受領地域は、事業が完了した時は、機構集積協力金受領報告書(様式第8号)を町長あてに提出する。
イ 協力金受領後に人・農地プランの作成、見直し、実行のための話合いを実施した場合は、その都度話合いの議事録を町長あてに提出する。
ウ 受け皿組織が任意組合に該当する場合は、交付を受けた時点からその年の12月31日までの期間における地域集積協力金の収支を地域集積協力金収支報告書(様式第9号)により作成し、交付を受けた年の翌年の1月15日までに町長に提出する。
(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金
ア 経営転換協力金受領者及び耕作者集積協力金受領者は、事業が完了した時は、機構集積協力金受領報告書(様式第8号)を町長あてに提出する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
別表(第7条関係) 機構集積協力金交付単価
協力金の種類 | 平成26、27年度 | 平成28、29年度 | 平成30年度以降 | |
地域集積協力金 | ||||
20%超~50%以下 | 20,000[円/10a] | 15,000[円/10a] | 10,000[円/10a] | |
50%超~80%以下 | 28,000[円/10a] | 21,000[円/10a] | 14,000[円/10a] | |
80%超 | 36,000[円/10a] | 27,000[円/10a] | 18,000[円/10a] | |
経営転換協力金 | ||||
0.5ha以下 | 30[万円/戸] | |||
0.5ha超2.0ha以下 | 50[万円/戸] | |||
2.0ha超 | 70[万円/戸] | |||
耕作者集積協力金 | 20,000[円/10a] | 10,000[円/10a] | 5,000[円/10a] |
※ 地域集積協力金は、地域内の農地の機構への貸付割合による。
※ 経営転換協力金及び耕作者集積協力金は、機構への農地の貸付面積による。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。