○川島町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成27年12月28日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、実態調査による住民票の消除又は記載の修正等(以下「消除等」という。)を職権で行うにあたり、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 住民から住民票の異動の届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのあるとき。

(2) 町長が、その事務を管理執行するにあたり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(3) 親族又は本人と同一の世帯に属する者、同居人、貸家の管理人等(以下「関係人」という。)から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。

(4) 町行政事務担当課等から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第2号)の提出があったとき。

(5) 町長が特に実態調査の必要があると認めたとき。

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めたときは、住民実態調査票兼報告書(様式第3号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。調査票の作成にあたり、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所又は居所の実態が確認できる場所の実地調査

(2) 関係人に対しての聞き取り調査

(3) その他、調査票を作成するために必要な調査

2 前項の調査を実施するにあたり、町行政事務担当課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があったときは、前項第1号及び第2号の調査を省略することができる。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条第1項に規定する実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、調査票を調査対象者ごと又は調査対象者が同一世帯において複数にわたるときには、その世帯ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍附票

(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の発行状況

(3) 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険の加入の有無

(4) 町税等の賦課納付状況

(5) 上下水道の使用状況及び使用料の納付状況

(6) 生活保護費支給の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事者をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、身分証明書(川島町職員服務規程(平成12年川島町規程第63号)様式第23号)を携帯し、関係人からの請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。

(届出の指導)

第6条 第3条第1項の規定による実態調査の結果、調査対象者の居住実態が判明し、住民票の消除等を行う必要がある場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第4号)により通知するものとし、住民票の記載事項において、脱漏、誤載の判明した調査対象者については、届出指導文書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出の催告)

第7条 前条の規定による通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合には、さらに期限を付した届出催告書(様式第6号)により届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 第3条第1項の規定による実態調査の結果、居住実態が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、調査票、戸籍、住民票等を再度確認のうえ、政令第12条の規定により職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 前条の規定により、職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を住民票の職権記載消除等通知書(様式第7号)により本人に通知するものとする。

(公示による通知)

第10条 前条の場合において、調査対象者の住所及び居所が全く判明しない場合又は通知をすることが困難であると認めるときには、その通知に代えてその旨を様式第8号により公示するものとする。

(他の機関への通知)

第11条 町長は、職権で住民票の消除等を行った場合には、関係各課等に通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、当該市区町村へ通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成27年12月28日 告示第122号

(平成27年12月28日施行)