○川島町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成27年12月28日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、実態調査による住民票の消除又は記載の修正等(以下「消除等」という。)を職権で行うにあたり、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 住民から住民票の異動の届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのあるとき。
(2) 町長が、その事務を管理執行するにあたり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(3) 親族又は本人と同一の世帯に属する者、同居人、貸家の管理人等(以下「関係人」という。)から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。
(4) 町行政事務担当課等から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第2号)の提出があったとき。
(5) 町長が特に実態調査の必要があると認めたとき。
(実態調査の方法)
第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めたときは、住民実態調査票兼報告書(様式第3号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。調査票の作成にあたり、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 調査対象者の住所又は居所の実態が確認できる場所の実地調査
(2) 関係人に対しての聞き取り調査
(3) その他、調査票を作成するために必要な調査
(事前調査)
第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条第1項に規定する実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、調査票を調査対象者ごと又は調査対象者が同一世帯において複数にわたるときには、その世帯ごとに作成するものとする。
(1) 戸籍謄本及び戸籍附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の発行状況
(3) 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険の加入の有無
(4) 町税等の賦課納付状況
(5) 上下水道の使用状況及び使用料の納付状況
(6) 生活保護費支給の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事者をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、身分証明書(川島町職員服務規程(平成12年川島町規程第63号)様式第23号)を携帯し、関係人からの請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(他の機関への通知)
第11条 町長は、職権で住民票の消除等を行った場合には、関係各課等に通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、当該市区町村へ通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。