○川島町旅券事務取扱要綱
平成27年12月28日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条の規定に基づき処理することとなる、旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券(以下「一般旅券」という。)に係る事務(以下「旅券事務」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(旅券事務の取扱窓口)
第2条 旅券事務は、町民生活課において取り扱う。
(旅券事務の範囲)
第3条 本町において処理する旅券事務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。
(2) 一般旅券査証欄増補申請の受理に関すること。
(3) 一般旅券の交付に関すること。
(4) 一般旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。
(5) 返納すべき一般旅券の受理及び還付に関すること。
(6) 埼玉県パスポートセンター及び埼玉県パスポートセンター川越支所との連絡調整に関すること。
(旅券事務の対象者)
第4条 本町において処理する旅券事務の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者
ア 査証若しくは再入国許可のある旅券又は永住証明書等の一時帰国者であることを証明する書類を提示するとともに、居所申請申出書を提出した一時帰国者
イ 居所の記載のある学生証若しくは在学証明書を提示し又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した学生
ウ 船員手帳若しくは所属している船会社が発行する居所証明書を提示し又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した船員
エ 身分証明書を提示するとともに、居所申請申出書を提出した自衛隊員
オ 勤務している会社等が発行する居所の記載のある身分証明書若しくは居所証明書を提示し又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した出張者、季節労働者等
カ その他外務大臣が居所申請を適当と認める者で、町長がその必要を認めたもの
(取扱時間等)
第5条 旅券事務を取り扱う日時は、次の表のとおりとする。
区分 | 取扱日 | 取扱時間 |
申請 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
交付 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後5時00分まで |
2 前項の規定にかかわらず、川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日は、旅券事務を取り扱わない。
3 前項に規定するもののほか、町長が必要と認める場合は、旅券事務を取り扱わないことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。