○川島町審議会等公募委員の募集及び選任に関する要綱

平成28年5月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、未来に希望ある魅力的なまちづくりの実現に向けて、町民、地域、関係団体、行政の力が結集された協働のまちづくりを推進するため、広く町民の意見を町政に反映させることを目的に、法令、条例、要綱等に基づいて町が設置している審議会、協議会又は委員会(以下、「審議会等」という。)公募委員の募集及び選任に関し必要な事項を定める。

(公募委員候補者の募集)

第2条 公募委員の候補者(以下「公募委員候補者」という。)の募集は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の4月1日現在において18歳以上の者の中から無作為又は任意の年齢条件により抽出した者に対して行う。ただし、町議会議員及び町職員は除く。

2 前項本文の規定にかかわらず、公募委員への選任を希望する者は、公募委員候補者の募集に応募することができるものとする。

(公募委員候補者名簿への登録)

第3条 町長は、公募委員候補者の募集に応募した者について、公募委員候補者名簿(様式第1号)を作成し、これに登録するものとする。

2 公募委員候補者名簿の有効期間は、当該名簿作成の日から3年間とする。

(公募委員の選任)

第4条 公募委員は、当該審議会等の所管課が、公募委員候補者名簿の中から公募委員候補者の承諾を得て選任する。

2 審議会等の運営に際して特に必要がある場合は、当該審議会等の所管課は、公募委員の全部又は一部について別途公募を行い、公募委員を選任することができる。

(公募委員の再任及び兼任の禁止)

第5条 公募委員は、再任及び兼任することができないものとする。ただし、任命権者が審議会等の性質により継続して委員を選任することが合理的かつ効果的であると判断した場合は、この限りでない。

(公募委員候補者名簿の作成及び管理)

第6条 公募委員候補者名簿の作成及び管理は、政策推進課が行う。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年5月20日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町審議会等公募委員の募集及び選任に関する要綱

平成28年5月20日 告示第71号

(令和5年3月10日施行)