○川島町小中学校統合協議会の委員の代理出席に関する要領

平成28年4月21日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、川島町小中学校統合協議会規則(平成28年川島町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第3条に規定する、川島町小中学校統合協議会(以下「協議会」という。)の委員の代理出席について、必要な事項を定める。

(会議への代理出席)

第2条 規則第3条に規定する委員(以下「委員」という。)が、やむを得ない事由により協議会の会議に出席できないときは、同一組織に所属する者を代理人として選任し、その職を行わせることができる。

2 委員は、前項の規定により代理出席をしようとするときは、自らと同等に組織としての意思を表明し得る者を代理人として選任し、書面により協議会の会長に申し出るものとする。

3 会長は、委員からあらかじめ代理出席の申出があったときは、当該委員を代理する者の会議への出席を認めることができる。

(専門部会への代理出席)

第3条 規則第7条第3項に規定する専門部会の部会員の代理出席については、第2条の規定を準用する。この場合において、第2条中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

この要領は、平成28年4月21日から施行する。

川島町小中学校統合協議会の委員の代理出席に関する要領

平成28年4月21日 教育委員会告示第10号

(平成28年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月21日 教育委員会告示第10号