○川島町小中学校統合協議会規則
平成28年3月31日
教委規則第4号
(設置)
第1条 川島町立小中学校の統合に伴う諸課題について協議及び検討し、統合を円滑に推進するため、川島町小中学校統合協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、その結果を川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 校名、校則、式典等に関すること。
(2) 通学体制等に関すること。
(3) 教育課程、学校行事等に関すること。
(4) PTA等学校関係組織に関すること
(5) 施設整備、設備備品等に関すること。
(6) その他統合に向けて必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 統合関係学校の保護者代表者
(2) 統合関係学校の教職員代表者
(3) 地域住民代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、代わりに当該地位等にある他の者を委員として委嘱する。ただし、当該地位等にある者が所属する組織、団体から委員の推薦があるときは、推薦された者を委員として委嘱することができる。
3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 協議会の円滑な運営のため、次の専門部会を置く。
(1) 校名・通学・廃校利用部会
(2) 総務・教育部会
(3) PTA・後援会等部会
2 専門部会の所掌事務は次のとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
校名・通学・廃校利用部会 | 校名、校章、校旗、校歌、通学体制(通学路、通学手段、安全対策等)、空き校舎の活用等に関すること |
総務・教育部会 | 校則、校訓、制服・体操着、教育課程、学校行事、式典関係、児童・生徒会、交流事業(小中連携、幼保小連携等)、設備・備品等の整備と整理、移転計画、予算計画等に関すること |
PTA・後援会等部会 | PTA・後援会の組織運営(規約・組織編制、役員選出、運営計画、予算)等に関すること 地域との連携に関すること |
3 専門部会の部会員(以下「部会員」という。)は、協議会において決定する。
4 部会員の任期は、委員の任期による。
5 専門部会に、部会長及び副部会長を置く。
6 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
7 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 部会長は、必要に応じ専門部会を招集する。
10 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会員として指名することができるとともに、関係者に出席を求め意見を聴くことができる。
11 部会長は、所掌事務に関し、調査検討を行い、その結果、進捗状況等を協議会へ随時報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。