○川島町開発登録簿閲覧規則

平成28年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を川島町まち整備課内に設置する。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後4時(正午から午後1時までの間を除く。)までとする。

(休日)

第4条 閲覧所の休日は、川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条第1項に規定する休日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 町長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた開発登録簿閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入し、閲覧所職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 閲覧所職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第6条及び第7条の規定に違反した者

(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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川島町開発登録簿閲覧規則

平成28年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)