○川島町土地区画整理事業技術的援助申請要綱

平成28年1月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する個人施行者、組合を設立しようとする者又は組合等(以下「施行者等」という。)が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第75条の規定に基づき技術的援助を申請することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(技術的援助の内容)

第2条 技術的援助は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 事業に関する事務指導

(2) 事業に関する事務処理

(3) その他町長が特に必要と認める技術的援助

(申請の対象)

第3条 申請の対象となる事業は、町の都市計画に適合するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業についても申請の対象とすることができる。

(技術的援助の申請)

第4条 技術的援助を受けようとする施行者等は、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 施行者等の所在地及び名称

(2) 地権者の同意状況

(3) 事業施行予定区域図

2 前項第2号の同意状況については、全地権者の3分の2以上の同意で、かつ同意した地権者の所有面積の合計が事業施行予定区域の3分の2以上であることとする。

(技術的援助の決定)

第5条 町長は、技術的援助申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、技術的援助を行う必要があると認めたときは、速やかにその旨を施行者等に対して通知するものとする。

2 町長は、技術的援助を行う必要がないと認めたときは、その旨を施行者等に対して通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町土地区画整理事業技術的援助申請要綱

平成28年1月15日 告示第2号

(平成28年1月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年1月15日 告示第2号