○川島町違反開発等に関する事務処理要領
平成28年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反する開発行為及び建築物等の建築等(以下「違反開発等」という。)の是正等に関して、必要な手続を定め、もって迅速かつ適正な事務処理を図ることを目的とする。
(所管)
第2条 違反開発等の是正の事務は、まち整備課(以下「担当課」という。)が担当する。
2 違反開発等の是正等を担当する職員(以下「職員」という。)は、課長があらかじめ指定する。
(事務処理上の留意点)
第3条 職員は、事務処理にあたっては、関係法令を遵守して、常に厳正かつ公正な態度で臨まなければならない。
2 事案によっては、担当課だけでなく関係課に立会いを依頼するなど協力体制を整え、職員が個人で対応せず組織で対応するものとする。
(パトロール)
第4条 職員は、パトロールを随時行い、違反開発等の早期発見及び未然防止に努めなければならない。
2 パトロールは、必要に応じて、関係課又は県その他の関係機関と協議し、合同で又は協力を得て実施することができる。
(現地調査等)
第5条 職員は、違反開発等を発見し、又は違反開発等の通報を受けたときは、違反開発等が行われた土地(疑いがある場合を含む。以下「違反地」という。)において、速やかに現地調査を行うものとする。
2 前項の調査で判明しなかった事項については、関係機関等で補充調査を行うものとする。
3 前2項の調査は、次に掲げる事項をできる限り詳細かつ正確に行うものとする。
(1) 違反地については、地域、地区等の指定区分及び位置
(2) 関係人については、開発(建築)主、設計者、工事施行者等の住所、氏名
(3) 規模、形態、施設については、開発区域の範囲、面積、道路、排水の状況
(4) 建築物等については、配置、用途、規模構造、居住者の有無、電気供給の有無
(5) 工事の状況については、着工時期及び工事の進捗度又は完成の時期
(6) 違反内容については、法的根拠及び概要
(7) 他法令に抵触するときは、該当法令の名称、条項等
(8) 土地、建物等に係る許可、認可、確認、道路位置指定等の有無及びその内容
(9) 土地、建物の所有者その他の権利者
(10) その他必要な事項
4 現地調査及び補充調査により作成又は収集した資料は、法第81条第1項の規定に基づく処分(以下「監督処分」という。)及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づく告発(以下「告発」という。)に備えて、違反開発等調査報告書(様式第1号)及びその添付資料として適正に保存しなければならない。
(現地調査時の措置)
第6条 職員が、法第82条第1項の規定に基づき違反地に立ち入るときは、法第82条第2項の規定に基づく「身分を示す証明書」を携帯し、開発主若しくは建築主又は工事施行者(下請人を含む。)その他関係人(以下「関係人」という。)の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。また、住居に立ち入るときは、あらかじめ居住者の承諾を得なければならない。
2 町長は、違反地において、関係人に対して当該違反開発等に関係のある事項について説明を求め、違反開発等の疑いがあり現場において警告する必要があると認めるときは、関係人に対して警告書(様式第2号)を手渡すものとする。ただし、関係人に手渡すことができないときは、当該警告書を違反地の見やすい場所に貼付するものとする。
(調査報告)
第7条 職員は、現地調査、補充調査及び次条以後の措置を行ったときは、違反開発等調査報告書により速やかに課長に報告しなければならない。
2 課長は、違反開発等が他に大きな影響を与えるなどの重大な事案については、町長に報告し、その指示を受けて必要な措置を行うものとする。
(他法令違反の通知)
第9条 町長は、違反開発等が他法令にも抵触する疑いがあると思われるときは、関係課又は県その他の関係機関の長に対し、都市計画法に違反する開発(建築)行為について(様式第6号)の通知をするものとする。
(是正指導)
第10条 町長は、違反開発等の事実について、関係人の来所を求めて事情聴取を行うときは、違反開発等に係る事情聴取について(様式第7号)により通知するものとする。ただし、警告書により来所を求めて事情聴取をするとき又は急を要する場合で通知する余裕がないときは、この限りでない。
2 町長は、違反開発等の内容が軽微なもの又は容易に是正できる見込みがあるものについては、口頭により是正指導を行うことができる。この場合において、是正指導の相手方に対して、是正指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
3 前項の場合において、是正指導の相手方から前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、川島町行政手続条例(平成11年川島町条例第2号)第34条第2項の規定に基づき、同条第3項に該当する場合を除き、行政上特別の支障がない限り、当該書面を交付しなければならない。
(監督処分等)
第11条 町長は、前条の是正指導によっても是正が行われない場合は、必要に応じて監督処分を行うものとする。
2 監督処分の内容は、違反開発等の内容及び程度その他諸事情を勘案し、都市計画上必要な範囲とする。
4 町長は、監督処分を行ったときは、法第81条第3項の規定に基づき、その旨を公示しなければならない。
5 前項の公示は、現地への標識(様式第12号)の設置及び川島町公告式条例(昭和29年川島村条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
6 前項の標識は、原則として違反地の見やすい場所に設置するものとする。
7 町長は、監督処分を行ったとき(開発許可をしたものに限る。)は、法第47条第4項の規定に基づき開発登録簿に必要な修正を加え、関係事項を開発登録簿の予備欄に記入しなければならない。
(電気等の供給承諾の保留要請)
第12条 町長は、監督処分を行ったときは、必要に応じて、監督処分に係る土地又は当該土地に存する建築物その他の工作物等につき、当該土地の区域を所管する電気事業者等に対して、供給承諾の保留について(様式第13号)により電気等の供給承諾の保留を要請するものとする。
(是正指導、監督処分後の措置)
第13条 町長は、是正指導又は監督処分(命令に係るものに限る。)を行った場合は、当該指導又は命令に係る是正の状況を随時調査しなければならない。
(告発等)
第14条 町長は、第11条の命令に従わない者、その他特に悪質な者については、違反地を管轄する警察署長に告発をするものとする。
2 町長は、第11条の命令に従わない場合で、当該不履行を放置することが著しく公益に反し、諸事情を総合的に考慮して行政代執行を行う必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による行政代執行を行うものとする。
2 職員は、是正が完了したことを確認したときは、違反開発等調査報告書の完結欄にその旨を記載し写真を添えて課長に報告するものとする。
3 是正指導の対象となった事案については、その後の指導に十分留意するものとする。
(文書の取扱い)
第16条 関係人に送付する文書は、配達証明郵便によるものとし、郵便配達証明書を保存しておくものとする。
2 違反開発等の事務処理に関して作成又は収集された文書その他関係情報は、全て非公開とする。ただし、法令により情報の公開が義務づけられている場合はこの限りでない。
3 町長は、違反開発等処理台帳(様式第16号)を備え付け、事務処理の都度整理するものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。