○川島町開発行政に関する相談事務処理要領
平成28年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要領は、複雑かつ多様化する開発行政に関する相談事務(以下「相談」という。)を適正かつ円滑に処理するために必要な手続を定め、もって、公正な行政執行の確保を図ることを目的とする。
(相談時間)
第2条 相談は、原則として1時間を限度とし、平日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日以外の日)の8時30分から17時15分の間(以下「正規の勤務時間」という。)に行うものとする。この場合において、正規の勤務時間を超えた場合は、必要に応じ庁舎管理者に報告するものとする。
(来庁相談の手続等)
第3条 相談は原則として複数の職員をもって対応するものとする。
2 相談の開始に当っては、相談者に対し、あらかじめ次の事項について説明するものとする。
(1) 相談は、正規の勤務時間内に行うこと。
(2) 相談は、原則として1時間を限度とする。
(3) 今後の来庁相談については、あらかじめ日程調整をすること。
(4) 相談は、住民等に対するサービスの一環として行うものであり、相談事案に対する担当職員の発言等は、直ちに、開発許可等につながるものではないこと。
3 相談に当っては相談者に対し、相談票(別記様式)に所要事項の記入を求め、その指導経過を記録保存する。なお、相談票の保存期間は原則として5年とする。
4 相談が本人に代わって行われる場合で、その内容及び経過からみて本人の説明がなければ事案の進展が図れないときは、相談者本人の出席を求めるものとする。
5 相談者が、相談中、川島町庁舎管理規則(昭和55年川島町規則第13号)第4条各号に掲げる行為を行ったときは、相談者に対し、注意を促すものとする。
6 前項の規定に基づき再三注意を促したにもかかわらず、これに従わないときは、相談を打ち切り、相談者に退室を求めるものとする。ただし、相談者が退室に応じなかったときは、庁舎からの退去等の措置について適切に対処するものとする。
(電話相談の取扱い)
第4条 電話による相談は、原則として一般的法制度、その他定例的又は軽易な事案に限るものとする。
2 個別具体の事案については、原則として来庁させ相談するものとする。
3 やむを得ず電話により指導するときは、一般的運用基準の取扱いと個別具体の事案に対する回答等を明確に区分し、相談者に誤解をもたれることのないよう留意するものとする。
4 電話による相談内容の記録は、可能な限り詳しく聞き取り、相談票に記入するものとする。
5 相談事案で他課所の所管に係るものがある場合については、相談者に関係課所を教示し、関係課所を訪問するときは、事前に日程調整を行うよう指導するものとする。
(特例的相談事案の処理)
第5条 相談事案で異例又は重要な先例となる可能性のあるものは、必要に応じて関係機関と協議し、町長の指示を受けるものとする。
(指導及び接遇の姿勢)
第6条 職員はいかなる状況に直面しても、常に冷静かつ毅然とした態度を保持するよう努めるものとする。
2 相談者に対する説明又は回答は、法令及び制度の本旨に従い、事後の争訟に耐えられるよう的確に行うものとする。
3 過去の事例を提示され、これと同様の取扱いを求められた場合は、行政処分は法令及び運用基準に照らし、現在及び将来に向かって適正に判断するものであることを明確にするものとする。
(上司への報告)
第7条 職員は、相談を終了したときは、速やかに相談票を整理し、その結果を上司に報告するものとする。
(大規模な開発相談事案の対応)
第8条 相談事案が、町の都市計画及びまちづくりに影響を及ぼすと考えられる場合、まちづくり推進室や、関係課所と連携して慎重に対応するものとする。また、開発の規模が大きく、相談票で対応することが不適当と判断した場合は、まちづくり推進室に対応を引き継ぐものとする。
(その他)
第9条 本要領を周知し、相談者に協力を得るため、必要な措置を行うものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。