○川島町移動式赤ちゃんの駅貸出要綱
平成28年3月14日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、町内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や授乳を行うためのスペースとして移動式赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベントに参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。
(貸出しの条件)
第2条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 町内でイベントを主催する団体であること。
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的とする団体及びイベントでないこと。
(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベントであること。
(4) 法令又は公序良俗に反する団体及びイベントでないこと。
(貸出しの申込み)
第3条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、川島町移動式赤ちゃんの駅貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申込者は、貸出しを受けようとする日の7日前までに申込書を提出しなければならない。なお、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、町が主催するイベントを最優先とし、次に協賛するイベントを優先とし、その他は、原則として先着順とする。
(貸出料)
第5条 赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。
(貸出し及び返却)
第6条 赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として自ら川島町子育て支援課において赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却の際は、川島町移動式赤ちゃんの駅使用実績報告書(様式第4号)を提出し、返却しなければならない。
2 使用者は、返却時に赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。
(2) 申込書に記載のイベント以外には使用しないこと。
(3) 赤ちゃんの駅の各取扱説明書に従い適正に管理し及び使用すること。
(4) あらかじめ定められた期限までに返却すること。
(5) その他町が特に付した条件に従って使用すること。
3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、町長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。
(原状回復)
第9条 赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、町長は使用者に対し実費弁償させることができる。
(町の責任)
第10条 赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。