○川島町不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月24日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療を行っている夫婦に対し、町が不妊治療に要する費用の一部を助成し、その経済的負担を軽減し、不妊治療を受ける機会を増大させることにより、少子化対策及び子育て支援の推進を図ることを目的として、予算の範囲内において助成金を交付する。

2 前項の助成金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦(婚姻の届出を行っている者に限る。以下同じ。)の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者

(2) 町税等を滞納していない者

(3) 埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱の規定による助成金の支給の決定を受けている者

(助成対象治療)

第3条 助成金の交付の対象となる不妊治療は、次に掲げるものとする。

(1) 埼玉県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施された夫婦間における体外受精治療又は顕微授精治療(以下「特定不妊治療」という。)

(2) 前号の治療の一環として行った精巣内精子生検採取法や、精巣上体内精子吸引採取法、その他精子又は精巣上体から採取するための手術等(以下「男性不妊治療」という。)

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる方法により実施された不妊治療は、助成金の交付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による医療行為の場合

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法の場合

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法の場合

(4) 指定医療機関以外で治療を行った場合

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)は、前条に規定する対象治療について、ホルモン注射等による採卵に向けた準備から受精及び胚移植(凍結胚の移植については、凍結胚の融解から胚移植)を経て妊娠の確認までの治療(当該治療を途中で中断した場合を含む。)、男性不妊治療に要した費用のうち、医療保険の適用のないものに要する費用とする。ただし、精子、卵子又は受精胚の管理料(保存料)、入院費、食事代、文書料等の直接治療に関わらない費用は対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費から埼玉県不妊治療費助成金を控除した額とし、1年度当たり夫婦一組につき、特定不妊治療は10万円、男性不妊治療は5万円を限度とする。ただし、1年度内に他の市町村からの助成を受けた場合は、その不妊治療費に係る助成金の額を控除した額を限度額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 特定不妊治療の助成金の交付を受けようとする者は、川島町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業特定不妊治療実施証明書の写し

(2) 埼玉県特定不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し

(3) 特定不妊治療費の領収書の写し

2 男性不妊治療の助成金の交付を受けようとする者は、前項に掲げる申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業男性不妊治療実施証明書の写し

(2) 男性不妊治療費助成事業助成金交付決定兼交付確定通知書の写し

(3) 男性不妊治療費の領収書の写し

3 前2項の申請は、埼玉県特定不妊治療費助成事業助成金支給決定通知及び男性不妊治療費助成事業助成金交付決定兼交付確定通知を受けた日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、川島町不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に開始した特定不妊治療及び男性不妊治療について適用する。

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川島町不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月24日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)