○民生委員協力員設置要綱

平成28年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生委員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動において、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、相互に助け合い支えあうことができる体制をつくり、もって町の地域福祉を推進するため民生委員協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(配置基準)

第2条 民生委員は、担当地区の民生委員活動に協力員を置くことが必要な場合には、民生委員1人につき協力員を1名置くことができる。

(委嘱)

第3条 協力員は、川島町民生委員・児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長の推薦に基づき、川島町長が委嘱する。

(職務)

第4条 協力員は、民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示、指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。

(1) 高齢者・障がい者等の要支援者に対する見守り活動の補佐

(2) 活動状況についての、民生委員に対する連絡・報告・相談

(3) 活動に必要な打ち合わせ、会議等への出席

(義務)

第5条 協力員は、前条に規定する職務の遂行に当たっては、民生委員法第15条及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。

2 協力員は、その活動において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 協力員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。

2 協力員は、再任することができる。

(活動費等)

第7条 当該年度に在職する協力員には、活動実費弁償として年額12,000円を支給する。ただし、当該年度において委嘱、解嘱、任期満了、死亡等により、その在職期間が全期間に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に1,000円を乗じて得た額とする。この場合において、1か月に満たない期間は、切り捨てとする。

2 活動費は、当該年度中に支給する。

(推薦)

第8条 協力員の推薦に当っては、民生委員が、活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に対して設置を要請し、配置が必要と認められた場合、民生委員は原則として、活動範囲内の地域住民から、区長と相談し選んだ協力員候補者を民児協会長に推薦することができる。

2 民生委員欠員地区を代替している民生委員が、活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に対して設置を要請し、原則として欠員地区を代替している民生委員の活動範囲内の地域住民から協力員候補者を1名推薦することができる。

3 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、民生委員の活動状況により、協力員設置が必要かどうか判断する。

4 民児協会長は協力員設置が必要と判断した場合、候補者との面談をし、協力員候補者として適格であると判断した場合に、川島町長に推薦を行う。

(適格要件等)

第9条 協力員の推薦にかかる適格要件は、次のとおりとする。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者

(2) 原則として、民生委員の活動範囲内の地域に居住し、地域の実情をよく知り、住民から気軽に相談を受けられる者

(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員活動の補佐に必要な時間を割くことができる者

(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別及び社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上及び肉体上の秘密を守ることができる者

(解嘱)

第10条 協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、義務に違反した場合

(3) 協力員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) その他川島町長が協力員たるにふさわしくないと認めた場合

(指揮監督等)

第11条 協力員が活動するに当っての指揮監督については以下のとおりとする。

(1) 協力員は、職務に関し、町長及び民児協会長の指揮監督を受ける。

(2) 民生委員は協力員に対して必要な指示、指導を行い、民児協会長の統括及び指導を受ける。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

民生委員協力員設置要綱

平成28年3月29日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月29日 告示第14号
令和5年3月20日 告示第33号