○川島町訪問介護相当サービス事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱

平成28年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち、訪問介護相当のサービス事業の人員、設備、運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この告示により定めるサービスをいう。

(2) 常勤換算法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所においての常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(3) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(4) 指定介護予防サービス等基準 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第35号)をいう。

(事業の一般法則)

第3条 法第115条の45第1項の規定により介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスの事業は、利用者が既に介護予防訪問介護を利用しており、介護予防訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして介護予防訪問介護が特に必要な者等の場合に、その利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービス事業者が当該訪問介護相当サービス事業を行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算法で、2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に指定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該訪問介護相当サービス事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事する者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(川島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例(平成25年川島町条例第18号)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同条例第46条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができるものとする。

(個別計画の作成)

第8条 第5条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う機関等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(内容及び手続きの説明並びに同意)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する規程の概要)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 訪問介護相当サービスの利用料

(3) 緊急時等における対応方法

(提供拒否の禁止)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第14条 訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、当該サービスの基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

川島町訪問介護相当サービス事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱

平成28年3月31日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)