○川島町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
平成28年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。
(1単位の単価)
第4条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める当町の地域区分における介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。
(端数処理)
第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の割合)
第6条 第1号事業支給費割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(高額介護サービス費等相当事業)
第7条 町長は、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護サービス費相当事業を行う。
2 高額介護サービス等費相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位数 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位数 |
別表第2(第3条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数又は費用 |
介護予防ケアマネジメントA (原則的なケアマネジメント) | 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) | 厚生労働大臣が定める介護報酬のうち、介護予防支援費の単位とする |
初回加算 | 300単位 | |
介護予防ケアマネジメントB (簡略的なケアマネジメント) | 介護予防ケアマネジメントB費(1回につき) | 3,000円 |