○川島町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数に第4条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定した額とし、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に規定する事業を行った事業者に対し、支払うものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定した額又は別表第2に定める額とし、通知に規定する事業を行った地域包括支援センターに対し、支払うものする。

(1単位の単価)

第4条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める当町の地域区分における介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

(端数処理)

第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の割合)

第6条 第1号事業支給費割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2柱書に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(高額介護サービス費等相当事業)

第7条 町長は、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護サービス費相当事業を行う。

2 高額介護サービス等費相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

サービスの種類

単位数

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位数

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位数

別表第2(第3条関係)

区分

サービスの種類

単位数又は費用

介護予防ケアマネジメントA

(原則的なケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントA費(1月につき)

厚生労働大臣が定める介護報酬のうち、介護予防支援費の単位とする

初回加算

300単位

介護予防ケアマネジメントB

(簡略的なケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントB費(1回につき)

3,000円

川島町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年3月31日 告示第27号

(令和4年3月31日施行)