○川島町結婚サポーター設置要綱

平成28年3月31日

告示第28号

(設置)

第1条 本町において、結婚を希望する者又はその家族等の相談に応じ、結婚に関する仲立ち及び情報提供すること等の支援(以下「結婚支援」という。)を行うことにより、町民の婚姻を促進し、定住の推進と少子化の解消を図るため、川島町結婚サポーター(以下「結婚サポーター」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において、結婚サポーターとは、紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを務める者をいう。ただし、結婚紹介を業としている者を除く。

(委嘱)

第3条 結婚サポーターは、20歳以上の町内在住又は在勤者で、結婚支援に理解と熱意を有し、人格識見及び社会的信頼が高いと認められる者でなければならない。

2 結婚サポーターになろうとする者は、川島町結婚サポーター登録申込書(様式第1号)を提出し、前項の規定に該当する者と認められた場合、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 結婚サポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 結婚サポーターの職務は次のとおりとする。

(1) 結婚に関する相談に応じ、必要な助言、仲立ち及び指導を行うこと。

(2) 結婚支援に関して関係団体と連絡調整を行うこと。

(3) 結婚支援に関する研修及び研究を行うこと。

(4) その他結婚支援に必要なこと。

(結婚サポーター証)

第6条 結婚サポーターが第5条に規定する職務に従事するときは、川島町結婚サポーター証(様式第2号)を所持し、その身分を明らかにしなければならない。

(秘密の保持)

第7条 結婚サポーターは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 町長は、結婚サポーターが職務上ふさわしくない行為を行った場合、又は特別の理由があると認められるときは、結婚サポーターの任期中でも解職することができる。

(褒賞)

第9条 結婚サポーターが職務活動において、結婚に結びつく実績を有した場合においては、予算の範囲内において褒賞金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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川島町結婚サポーター設置要綱

平成28年3月31日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)