○川島町結婚サポーター褒賞金交付要綱

平成28年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町結婚サポーター(以下「結婚サポーター」という。)が、町民の婚姻を促進し、定住の推進及び少子化の解消を図るため、未婚者の婚姻を仲立ちした結婚サポーターに対し、予算の範囲内で褒賞金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、結婚サポーターとは、川島町結婚サポーター設置要綱(平成28年川島町告示第28号)第2条に定める結婚サポーターをいう。

(交付対象者及び褒賞金の額)

第3条 褒賞金の交付の対象となる者は、婚姻1組につき結婚サポーター1人とする。

2 褒賞金の額は、婚姻1組につき5万円とする。

(交付要件)

第4条 褒賞金を交付することができる婚姻は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 婚姻届を提出した後、夫婦共に町内に1年以上居住する見込みであること。

(2) 結婚サポーター登録の日以後の紹介による婚姻であること。

(3) 婚姻する者が結婚サポーターの3親等以内の親族でないこと。

(交付申請)

第5条 褒賞金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、褒賞金の交付を受けようとするときは、婚姻届が受理された日から2月以内に、川島町結婚サポーター褒賞金交付申請書(様式第1号)に町内居住意思確認書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(交付手続)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、川島町結婚サポーター褒賞金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、褒賞金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により褒賞金の交付を受けたときは、その者に対して交付した褒賞金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町結婚サポーター褒賞金交付要綱

平成28年3月31日 告示第29号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 告示第29号
平成30年5月1日 告示第91号