○指定金融機関等における川島町町税等口座振替事務取扱要綱
平成28年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、川島町会計規則(昭和55年川島町規則第12号)第19条の規定に基づく口座振替の方法による町税等収納金の納付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱種目)
第2条 口座振替収納の対象となる種目(以下「町税等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関は、川島町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「町指定金融機関等」という。)の本・支店とする。
2 この預金口座は、当該預金口座名義人の承諾があれば本人名義であることを問わない。
(対象者)
第5条 口座振替により町税等を納付又は納入することができる者は、町指定金融機関等に預金口座を保有し町及び町指定金融機関等の承諾を受けた者とする。
(振替日)
第6条 町税等の口座振替処理は、納期限の日に実施する。
(1) 川島町町税等口座振替依頼書
(2) 自動払込利用申込書
(3) 前2号の他、金融機関名及び支店名、納税義務者名並びに税目等、口座振替手続に係る必要事項が記載されており、町指定金融機関等が受付したもの
2 町指定金融機関等は、前項各号に規定する依頼書の提出があったときは、当該納税義務者等の預金口座を確認のうえ、依頼書にある川島町控え分に受付年月日及び確認印を押印し、速やかに町へ送付するものとする。
(口座振替の開始)
第8条 原則として、納期該当月の前月末日までに町指定金融機関等に提出されたものについては、当該納期分より適用し、それ以後に提出されたものについては、次に到来する納期分から適用する。
(納入通知情報等の作成)
第9条 口座振替に使用する納入通知情報等(以下「振替データ」という。)は、川島町が作成するものとする。
(振替データの授受)
第10条 振替データの授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)又は帳票、磁気テープ若しくはフロッピーディスクを送付する方式(以下「FD等送付方式」という。)によるものとする。
(データ伝送方式の委託)
第11条 データ伝送方式については、町指定金融機関等との振替データの授受等について、外部へ委託できるものとする。
(データ伝送方式による取扱)
第12条 データ伝送方式による場合は、クラウド口座振替取りまとめサービス業務委託契約に基づき、川島町と株式会社埼玉りそな銀行(再委託先であるAGS株式会社を含む。)の電子計算機を通信回線で結ぶものとする。
2 川島町が振替データを伝送するときは、その都度、町指定金融機関等の電子計算機と通信回線で接続するものとする。
3 川島町が振替データを伝送するときの仕様及び通信手順は、町指定金融機関等の指定した方法によるものとする。
(データ伝送方式による暗証番号等)
第13条 川島町は、あらかじめ振替データを伝送するときに使用する暗証番号等を町指定金融機関等に届け出るものとする。
2 町指定金融機関等は、川島町が届け出た暗証番号等と受信した暗証番号等が一致する場合に限り、振替データの受付を行うものとする。
(振替データの送付及び振替処理)
第14条 振替データの送付及び振替処理については、次のとおり行うものとする。
(1) 振替データの伝送又は送付
ア 川島町は、データ伝送方式においては振替日の4営業日前までに、FD等送付方式においては6営業日前の午前中までに振替データを町指定金融機関等に伝送又は送付するものとする。
イ 町指定金融機関等は、振替データ受付後、内容を変更しないものとする。
(2) 振替処理
ア 町指定金融機関等は、川島町から伝送又は送付された振替データに基づき振替を行い、振替結果を次のコードにより記録するものとする。
振替済 | 0 |
預金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
預金者の申出による振替停止 | 3 |
預金口座振替 | 4 |
委託者の申出による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
イ 町指定金融機関等は、振替をした場合は、預金者通帳に川島町の指定した振替内容の記載を行うものとする。
ウ 川島町が伝送又は送付した振替データに瑕疵がある場合は、川島町の責任において振替データを修正し、速やかに町指定金融機関等の振替日における振替処理に支障が生じるおそれがあるときは、川島町は町指定金融機関等の協力を得て必要な対策を講ずるものとする。
エ 町指定金融機関等のオンライン障害等の事情により振替日における処理に支障が生じるおそれがあるときは、町指定金融機関等は川島町の協力を得て必要な対策を講ずるものとする。
(データ伝送方式による送信後の処理)
第15条 川島町は、振替データを伝送したときは、そのデータ件数及び合計金額を町指定金融機関等に通知するものとする。
(振替データの内容)
第16条 振替データの仕様及び内容等については、全国銀行協会の定める取扱基準によるものとする。
(振替データの返却)
第17条 町指定金融機関等は、データ伝送方式においては振替日から起算して3営業日目までに、FD等送付方式においては4営業日目の午前中までに、振替処理が完了した振替データを川島町へ照会又は返却するものとする。
(口座振替取扱手数料の請求)
第18条 町指定金融機関等は、振替手数料を4月分から9月分までを10月10日までに、10月分から翌年3月分までを4月10日までに口座振替取扱手数料請求書により、川島町に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求書の提出があったときは、川島町はその内容を精査のうえ、速やかに当該町指定金融機関等に対し、口座振替取扱手数料を支払うものとする。
(口座振替済通知書の交付)
第19条 町指定金融機関等は、口座振替済通知書(領収書)の交付は行わない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、口座振替事務について疑義が生じたときは、川島町と町指定金融機関等で協議して定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年2月28日から適用する。
附則(令和2年企業告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。