○川島町かわじま未来塾設置要綱

平成28年9月2日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民と行政の協働による、未来に希望ある魅力的なまちづくりを推進するため、町政に関する政策、施策その他必要な事項について、調査研究を行うかわじま未来塾の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 かわじま未来塾は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町の政策及び施策に関する調査研究に関すること。

(2) 町の政策及び施策の提言に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 かわじま未来塾は、次に掲げる者で組織する。

(1) 塾長

(2) 副塾長

(3) 塾生

2 塾長にあっては町長を、副塾長にあっては副町長をもって充てる。

3 塾生は、町の発展に資する活動に意欲のある者のうちから塾長が委嘱する。

(職務)

第4条 塾長は、未来塾の所掌事務を統括する。

2 副塾長は、塾長の命を受け、塾長を補佐し、塾長の職務を代理する。

3 塾生は、調査研究等を行う。

(プロジェクトチーム)

第5条 塾長及び副塾長は、指定する調査研究等を行うため、プロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームには、塾生のほか、次に掲げる者を置くことができる。

(1) 町職員

(2) アドバイザー

3 町職員は、政策研究に関心のある町職員から塾長が任命する。

4 アドバイザーは、知識経験を有する者のうちから塾長が委嘱する。

(庶務)

第6条 かわじま未来塾の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、かわじま未来塾の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

川島町かわじま未来塾設置要綱

平成28年9月2日 告示第96号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年9月2日 告示第96号
令和4年6月17日 告示第82号