○川島町6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年9月29日

告示第104号

(設置)

第1条 川島町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく、川島町6次産業化戦略(以下「戦略」という。)を策定し、町内地場産品の消費拡大及び町内産業の活性化を図るため、川島町6次産業化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 戦略の策定及び推進に関すること。

(2) その他、6次産業化に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、15名以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業者及び関係団体の代表者又は指名する者

(3) 食品流通関係団体の代表者又は指名する者

(4) 商工関係団体の代表者又は指名する者

(5) 金融機関の代表者又は指名する者

(6) 行政関係機関代表者又は指名する者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる事項の業務が終了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、前条各号の区分に従い後任者を町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農政産業課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年9月29日 告示第104号

(平成28年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月29日 告示第104号