○川島町介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度実施要綱
平成28年9月30日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、法第41条第1項の居宅要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、福祉用具購入費の支給に係る特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受給に係る権限を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払い」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料の滞納がないこと。
(3) 福祉用具購入費の受領委任払いについて事業者の同意が得られること。
(手続)
第3条 受領委任払いを利用する被保険者(以下「利用者」という。)は、事業者の同意を得たうえで、その権限を委任しなければならない。
(1) 福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)の100分の10又は100分の20の額が含まれた領収証
(2) 利用者が購入した福祉用具のパンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面
(自己負担)
第6条 決定利用者は、福祉用具の購入に要する費用の100分の10又は100分の20の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険福祉用具購入費利用限度額を超えて福祉用具の購入に要した費用については、決定利用者が全額自己負担しなければならない。
(返還)
第7条 町長は、決定利用者及び決定事業者が、偽りその他不正の手段により福祉用具購入費を受給したことが判明したときは、当該決定利用者及び決定事業者が受給した福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。
(秘密保持)
第8条 決定事業者は、職務上知り得た決定利用者及びその家族その他の者(次項において「決定利用者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 決定事業者の事業に携わる者は、決定利用者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。