○川島町介護保険住宅改修費受領委任払い制度実施要綱

平成28年9月30日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項の居宅要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修費の支給に係る住宅改修を施工する事業者(以下「事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払い」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意が得られること。

(事前承認)

第3条 受領委任払いを利用する被保険者(以下「利用者」という。)は、事業者の同意を得たうえで、その権限を委任しなければならない。

2 受領委任払いにより住宅改修費を受給しようとする利用者は、次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 住宅改修見積書

(3) 住宅改修平面図

(4) 住宅改修工事施工前の写真

3 町長は、前項の書類を受理したときは、速やかに、承認の可否を決定し、利用者に介護保険居宅介護(支援)住宅改修承認書(様式第1号次項において「承認書」という。)により通知するものとする。

4 前項の規定により住宅改修の承認を受けた利用者(以下「決定利用者」という。)及び事業者(以下「決定事業者」という。)は、承認を受けた住宅改修の内容に変更が生じた場合は、速やかに、当該承認書を返還するとともに、変更後の内容により第2項に規定する書類等を提出しなければならない。

5 決定利用者が、住宅改修の完了までの間に第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合は、住宅改修の承認を取り消すものとする。

(申請)

第4条 決定利用者は、住宅改修を完了したときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第2号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅改修費内訳書

(2) 住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10又は100分の20の額が含まれた領収証

(3) 住宅改修工事完成後の写真

(支給決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、住宅改修費の支給の可否を決定し、決定利用者には介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書(被保険者用)(様式第3号)により、決定事業者には介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書(事業者用)(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(受領委任払い)

第6条 町長は、決定利用者に支給すべき住宅改修費の限度において、当該決定利用者に代わり、決定事業者に住宅改修費を支払うものとする。

(自己負担)

第7条 決定利用者は、住宅改修費の100分の10又は100分の20の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険住宅改修費利用限度額を超えて住宅改修に要した費用及び保険給付の対象とならない費用については、決定利用者が全額自己負担しなければならない。

(返還)

第8条 町長は、決定利用者及び決定事業者が、偽りその他不正の手段により住宅改修費を受給したことが判明したときは、当該決定利用者及び決定事業者が受給した住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密保持)

第9条 決定事業者は、職務上知り得た決定利用者及びその家族その他の者(次項において「決定利用者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 決定事業者の事業に携わる者は、決定利用者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町介護保険住宅改修費受領委任払い制度実施要綱

平成28年9月30日 告示第106号

(平成30年4月1日施行)