○川島町ブランド推進協議会設置要綱

平成28年11月1日

告示第112号

(設置)

第1条 川島町の豊かな自然、文化、歴史を背景とした産業や観光などの地域資源を活用して、地域ブランドを確立し、地域経済を活性化する仕組みづくりを図るとともに、その魅力を町内外に発信し、もって地方創生に資するため、川島町ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 川島町の地域ブランドの確立及び推進に関すること。

(2) 地域ブランドの情報発信に関すること。

(3) その他、目的達成のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業・商工・観光の業にかかわる者

(3) 関係団体の代表者又は推薦された者

(4) 公募による町民

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、協議会の委員で組織する。

3 専門部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人置き、専門部会の委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

4 専門部会の会議は、部会長が招集する。

5 専門部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 協議会及び専門部会に、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、協議会及び専門部会において、意見を述べ、又は指導を行うことができる。

(庶務)

第8条 協議会及び専門部会の庶務は、政策推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会及び専門部会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町ブランド推進協議会設置要綱

平成28年11月1日 告示第112号

(平成28年11月1日施行)