○川島町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年11月21日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦又は満1歳未満の児童を養育する者に対し、生活に必要な家事の支援を行うホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、子育てを行う家庭を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川島町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

3 町長は、事業の実施にあたっては、川島町ファミリーサポートセンター事業及び川島町緊急サポートセンター事業と連携するものとする。

(派遣希望者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「派遣希望者」という。)は、町内に住所を有し、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 妊娠中であり、母子健康手帳の交付を受けている者、出産(流産、死産を含む。以下同じ。)後1年を経過する日の前日までの者又は満1歳未満の児童を養育している者

(2) 町税課税台帳確認時において世帯全員が住民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(ヘルパーのサービス)

第4条 ヘルパーは、家事代行による日常生活の便宜の提供を行うものとする。

(派遣対象期間)

第5条 ヘルパーの派遣を受けることができる期間は、第7条の登録を受けた日から第3条第1号に該当しなくなるまでとする。

(派遣時間)

第6条 ヘルパーの派遣を受けることができる時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 ヘルパーを派遣する時間は、1回につき2時間までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 ヘルパーの派遣を受けることができる回数は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に規定された回数とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 次条の登録の日から出産の日の前日までの期間 10回以内

(2) 出産の日から1年を経過する日の前日までの期間 10回以内

(登録)

第7条 派遣希望者は、川島町産前産後ヘルパー派遣事業登録申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて町長に提出し、登録をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、母子健康手帳の交付を受けた日から受け付けるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、登録することが適当又は不適当であると認めたときは、川島町産前産後ヘルパー派遣事業登録認定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 登録の有効期間は、前項の規定により登録を受けた日から、当該登録を受けた者(以下「登録者」という。)第3条に規定する派遣希望者の要件に該当しなくなった日又は第5条に規定する派遣対象期間の終了の日までとする。

5 登録者は、登録事項に変更があったときは、川島町産前産後ヘルパー派遣事業登録事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(利用券の交付)

第8条 町長は、前条の規定により登録を決定したときは、川島町産前産後ヘルパー派遣事業利用券(様式第4号)を登録者1人につき8枚交付するものとする。

2 交付する利用券は1枚で1時間の利用ができるものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第9条 登録者は利用券を譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(派遣の申請)

第10条 ヘルパーの派遣を受けようとする登録者(以下「利用者」という。)は、利用希望日の2週間前に事業者へ申込みをし、初回利用の際は事前に面談を行うものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、町長が別に定める方法で費用を負担するものとする。

2 利用者は、ヘルパーの派遣に対し、1時間あたり500円を負担するものとする。

3 利用者が、ヘルパーの派遣を派遣当日に取り止めた場合は、取消に要する費用として、1回につき1,000円を負担しなければならない。

(派遣内容の変更等)

第12条 利用者は、派遣内容を変更するとき、又は派遣を取り下げるときは、当該派遣の日の前日までに、その旨を報告しなければならない。

(登録の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録者が第3条に規定する派遣希望者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録申請の内容に虚偽の事実があるとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消すときは、登録者に川島町産前産後ヘルパー派遣事業登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用に係る経費の支払)

第14条 事業者は川島町産前産後ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式第6号)を町長へ提出し、その経費を町へ請求するものとする。

2 町は、前項の請求に基づき、事業者に対して派遣に要した費用から利用者負担金を差し引いた金額を支払うものとする。

(連携)

第15条 事業者は、事業の利用者のうち、継続的に利用が必要とされる者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和5年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年11月21日 告示第114号

(令和5年5月22日施行)