○川島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月22日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川島町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 川島町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、医療法人、社会福祉法人等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(協議体)

第5条 町長は、生活支援サービスを担う特定非営利法人、社会福祉法人等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議体を設置する。

2 協議体の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報共有に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(協議体の構成)

第6条 協議体は、次に掲げるもので構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 民生委員、シルバー人材センター、ボランティア、介護サービス事業者等の生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(3) 介護を必要としている当事者及び介護を日常的に行っている介護者

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 担当行政職員

(7) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

(個人情報等の保護)

第7条 協議体の構成員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、健康福祉課福祉グループ高齢者福祉担当において処理する。ただし、当該庶務の全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

川島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月22日 告示第128号

(平成28年12月22日施行)