○川島町奨学金利子助成事業実施要綱

平成28年12月8日

教委告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、大学等の入学時又は在学中に、川島町と金融機関が協定した提携教育ローン若しくは日本学生支援機構奨学金を新たに借入した者に対し、元利金を返還する際の利子の一部を助成し、子育てにやさしい経済支援を図ることにより、川島町への定住を促進するとともに、各産業分野における人材の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び高等学校

(2) 提携教育ローン 川島町と埼玉りそな銀行、埼玉中央農業協同組合、埼玉縣信用金庫又は武蔵野銀行により、学生向け奨学金事業における連携及び協力に関する協定を締結した教育ローン

(3) 日本学生支援機構奨学金 独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金(利息付)

(利子の助成対象)

第3条 町は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し、その者が前年度に支払った返還金のうち利子の支払いに要した費用について、予算の範囲内で助成金を支給するものとする。

(1) 平成29年4月1日以降に大学等に入学し、在学中又は卒業後も当該元利金の返還をしている者であること。

(2) 借入者及び対象学生は、基準日(毎年4月1日現在)に川島町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 当該返還金を滞納していないこと。

(4) 借入世帯が町税等を滞納していないこと。

(利子助成額)

第4条 前条の助成金(以下単に「助成金」という。)の額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間において、貸付機関に対して支払った返還金のうち利子に相当する額の合計額とする。

2 利子助成の対象となる借入限度額は、174万円とする。

3 利子助成の対象となる金利は、2%を限度とする。

(助成金支給の期間)

第5条 助成金の支給の対象となる期間は、返還金の第1回目の支払期限の属する年度から起算し、10年目の年度末とする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、町長が定める時期に、川島町奨学金利子助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入者及び対象学生の住民票の抄本(発行の日から1ヶ月以内のものに限る。)

(2) 貸付決定通知書の写し等の提携教育ローン及び奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類

(3) 支払期間における返還金の請求額及び支払額を確認することができる書類

(4) 借入世帯に、町税等の滞納がない証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 最初に助成金の支給を受けた年度の翌年度以降に助成金の支給の申請(以下「支給申請」という。)をする場合において、当該最初に支給を受けた助成金の支給申請の際に提出した前項第2号に掲げる書類の内容に変更がないときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の添付を省略することができる。

(支給の決定及び支払)

第7条 町長は、支給申請があったときは、速やかに、その内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該支給申請に係る事項について、貸付機関、大学等に対して照会するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金支給の可否を決定したときは、当該支給申請をした者に対し、川島町奨学金利子助成金支給決定通知書(様式第2号)又は川島町奨学金利子助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

3 助成金の支払いは、川島町奨学金利子助成金支給請求書(様式第4号)により、請求するものとし、請求があったときは、町長は速やかに交付するものとする。

(返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた場合は、既に支払われている助成金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町奨学金利子助成事業実施要綱

平成28年12月8日 教育委員会告示第21号

(平成28年12月8日施行)