○川島町子育て支援総合センター設置及び管理条例施行規則
平成29年2月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、川島町子育て支援総合センター設置及び管理条例(平成28年川島町条例第27号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(愛称)
第2条 川島町子育て支援総合センターの愛称は「かわみんハウス」(以下「かわみんハウス」という。)とする。
(休館日)
第3条 かわみんハウスのうち、子育て支援センター及び児童センター(以下「センター」という。)の休館日は次のとおりとする。
(1) 木曜日 木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、当該木曜日の翌日を休館日とする。
(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日。
(特別の休館日の変更)
2 町長は、前項の規定に定めるもののほか、管理上必要があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 子育て支援センター
ア 0歳から未就学児までの乳幼児及びその保護者
イ アに掲げる者のほか、町長が認める者
(2) 児童センター
ア 児童(小学校の第2学年までの児童にあっては、保護者が同伴するものに限る。)
イ 児童の健全な育成を目的として活動している者
(職員)
第6条 かわみんハウスにセンター長、所長、その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第7条 かわみんハウスの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長 かわみんハウスの業務を掌理し、指定管理者との調整を行う。
(2) 所長 センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(3) その他の職員 所長の命を受け、センターの業務に従事する。
(利用の手続)
第8条 センターを利用しようとする者は、かわみんハウス利用者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(団体登録及びその手続)
第9条 センター利用の許可を受けようとする団体は、あらかじめ、町長による登録を受けなければならない。
3 登録を受けようとする団体は、町内に住所を有する者が、団体構成員の5割を超えていることとする。
(利用登録団体の責務)
第10条 登録を受けた団体(以下「利用登録団体」という。)は、当該登録に係る申請事項に変更(町長の承認を得て定める軽微な変更を除く。)が生じたときは、かわみんハウス利用団体登録事項変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の許可)
第11条 別表に掲げる施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする団体は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用の許可手続)
第12条 利用登録団体が、許可を受けようとするとき(当該許可に係る事項を変更しようとするときを含む。)は、かわみんハウス利用(利用変更)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付を開始する日は、利用しようとする日の21日前の日とし、その受付時間は、午前9時00分から午後5時00分までの間とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 第11条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第14条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はかわみんハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すこと(以下「許可の取消し等」という)ができる。
(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
2 町長は、利用権利者が前項の規定による許可の取消し等により損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第15条 利用権利者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の停止を受けたときも、同様とする。
(利用後の点検)
第16条 利用権利者は、当該利用に係る施設等及び設備を原状に復したときは、町長による点検を受けなければならない。
(造作等の禁止)
第17条 利用権利者は、センターの利用に当たり、特別の設備を設け、又は造作を加えてはならない。
(損害賠償)
第18条 かわみんハウスの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にかわみんハウスの施設若しくは設備を損傷し、又はかわみんハウスの物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第19条 かわみんハウスの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある物品等を持ち込まないこと。
(4) かわみんハウスの運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他所長の指示に従うこと。
2 町長は、前項の遵守事項に従わない者又はそのおそれがあると認められる者に対しては、利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(販売行為等の禁止)
第20条 かわみんハウス及びその敷地内においては、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可(物品の販売、宣伝その他これらに類する行為が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を必要とする場合にあっては、町長の当該許可)を受けた場合は、この限りでない。
(利用料)
第21条 センターの利用料は無料とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 部屋名 | 利用時間 | |
午前 | 午後 | ||
子育て支援センター | 乳幼児室B | 9時00分~12時00分 | 14時00分~17時00分 |