○川島町後期高齢者医療保険料等の滞納処分を行う職員に関する規則

平成29年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金及び川島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年川島町条例第12号)第4条に規定する延滞金(以下「保険料等」という。)の滞納処分を行う職員について、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する事務)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により行う保険料等の滞納処分に関する事務のうち、次に掲げる事務の権限を、職員のうちから別に指定する者に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押に関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、同項各号の事務を行うときは、別記様式の後期高齢者医療保険料等滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町後期高齢者医療保険料等の滞納処分を行う職員に関する規則

平成29年3月31日 規則第6号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月31日 規則第6号