○川島町在宅超重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成29年1月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の超重症心身障害児等を介助する家族の精神的及び身体的負担を軽減するため、超重症心身障害児等を受け入れた短期入所事業又は日中一時支援事業を行う事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 短期入所事業 法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所で、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者である医療機関であること。
(2) 日中一時支援事業 法第5条第7項に規定する生活介護、法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所、法第5条第10項に規定する施設入所支援又は児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所で、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であり、看護師等の専門スタッフを配置しているものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、超重症心身障害児等1人につき日額20,000円とする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業所に補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた事業所は、補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る関係書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び関係書類は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた事業所に対し、既に交付した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
項目 | 点数 | |
レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP等を含む。) | 10点 | |
気管内挿管、気管切開 | 8点 | |
鼻咽頭エアウェイ | 5点 | |
O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 | |
1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 | |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 | |
IVH | 10点 | |
経口摂取(全介助) | (注) いずれか1項目を選択 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5点 | |
腸ろう・腸管栄養 | 8点 | |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 | |
継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 | |
定期導尿(3回/日以上。人工膀胱を含む。) | 5点 | |
人工肛門 | 5点 | |
体位変換 6回/日以上 | 3点 |