○川島町特別保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所のうち、国又は地方公共団体以外の者が運営する保育園、認定こども園及び特定地域型保育事業所(以下「民間保育施設」という。)の特別保育事業を円滑に実施するため、民間保育施設に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、「特別保育事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 低年齢児保育促進事業 「安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱の一部改正について」(平成27年6月17日少子第318号埼玉県福祉部長通知。以下「改正通知」という。)の別添による低年齢児保育促進事業実施要綱に規定する事業

(2) 障害児保育事業 改正通知の別添による障害児保育事業実施要綱に規定する事業

(3) アレルギー等対応特別給食提供事業 改正通知の別添によるアレルギー等対応特別給食提供事業実施要綱に規定する事業

(4) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱の別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

(5) 埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業 埼玉県保育所等物価高騰対策給付事補助金交付要綱の別紙に定める埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる施設及び経費は、別表のとおりとする。

2 前項の経費に対する補助額は、別表の補助基準額の範囲内において町長の定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする民間保育施設は、川島町特別保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請内訳表

(2) 補助事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査した上で、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、川島町特別保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条の規定による交付決定には、次に掲げる事項を条件として付する。

(1) 補助事業の申請に係る事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前(緊急やむを得ない場合は事後)に町長の承認を受けること。

(2) 補助事業に係る補助金は、別表の区分に応じ使用すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に町長の承認を受けること。

(申請事項の変更等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定民間保育施設」という。)は、前条第1号及び第3号に係る町長の承認を受けるときは、川島町特別保育事業費補助事業(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して提出し、承認を受けなければならない。この場合において、補助金の額の増減を伴わないときは、当該申請書の受理をもって、町長の承認があったものとする。

(1) 補助金申請内訳表

(2) 補助金申請額総括表

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査した上で、補助金の変更交付を適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、川島町特別保育事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定民間保育施設に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定民間保育施設は、補助事業が完了したときは、速やかに川島町特別保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施内訳表

(2) 補助金精算書

(3) 会計収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を速やかに審査した上で、補助金の額を確定し、川島町特別保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定民間保育施設は、補助金の交付を受けようとするときは、川島町特別保育事業費補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(1) 川島町特別保育事業費補助金交付決定通知書又は川島町特別保育事業費補助金交付額確定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定民間保育施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条各号に掲げる交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定民間保育施設に対し、川島町特別保育事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象施設

補助対象経費

補助基準額

低年齢児保育促進事業(1歳児担当保育士雇用費)

低年齢児保育促進事業実施要綱に基づき事業を行う県内の施設

低年齢児保育促進事業に要する経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱の別表に定める低年齢児保育促進事業(1歳児担当保育士雇用費)の基準額

低年齢児保育促進事業(乳児途中入所促進事業費)

低年齢児保育促進事業実施要綱に基づき事業を行う県内の施設

低年齢児保育促進事業に要する経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱の別表に定める低年齢児保育促進事業(乳児途中入所促進事業費)の基準額

障害児保育事業

障害児保育事業実施要綱に基づき事業を行う県内の施設

障害児保育事業に要する経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱の別表に定める障害児保育事業の基準額

アレルギー等対応特別給食提供事業

アレルギー等対応特別給食提供事業実施要綱に基づき事業を行う県内の施設

アレルギー等対応特別給食提供事業に要する経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱の別表に定めるアレルギー等対応特別給食提供事業の基準額

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき事業を行う施設

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係る経費

令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱の別表に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の基準額

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金実施要綱に基づき事業を行う施設

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業に要する経費

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金交付要綱の別表に定める埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業の基準額

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川島町特別保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第23号

(令和5年2月16日施行)