○川島町立学校閉校記念事業補助金交付要綱
平成29年2月1日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 川島町は、川島町立学校の閉校記念事業を実施する団体に対し、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(以下「規則」という。)に基づき、川島町立学校閉校記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、規則に定めるもの以外に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立学校の児童、生徒(以下「児童等」という。)の保護者かつ当該町立学校の卒業生、地域の関係者で構成する団体で、教育長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 団体の運営に要する経費
(2) 記念誌の作成等に要する経費
2 前条の補助対象者に交付する補助金の額は、予算の範囲内において、町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、閉校記念事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに閉校記念事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段等により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査及び報告)
第9条 町長は、必要に応じ、補助金を交付した補助事業の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第11号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。