○かわべえ健幸マイレージ事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が実施する各種健康増進活動事業及び予防活動事業に参加した者並びにサポート役としてボランティアで参加している者(以下「サポーター」という。)のモチベーションの維持向上を図り、主体的な健康づくりによる健康長寿のまちづくりを推進させるため、かわべえ健幸マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) かわべえ健幸マイレージポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の配布

(2) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)の参加者及びサポーターに対するポイントの付与

(3) 第8条に規定するポイント数に達した場合、ポイントカードと賞品の交換

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、かつ対象事業参加時点で満18歳以上のものとする。

(対象事業)

第4条 対象事業は、町が実施(委託による実施も含む。)する事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 健康増進及び介護予防を目的に定期的に実施する事業

(2) 個人の健康管理のための健診(検診)事業

2 対象事業については、別に定める。

(ポイントカードの発行等)

第5条 町長は、対象者からの申出又は対象事業に参加した対象者(以下「参加者」という。)に対して、ポイントカードを発行する。

2 ポイントカードを発行された参加者は、ポイントカードに氏名、住所及び有効期限を記入して使用することとし、氏名、住所及び有効期限の記載のないものは無効とする。

3 ポイントカードは、1人につき1枚発行するものとする。

4 ポイントカードの有効期限は、発行日から1年間とする。

(ポイントカードの紛失等)

第6条 参加者は、ポイントカードを紛失したときは、ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 参加者がポイントカードを紛失したときは、紛失前までに付与したポイントは無効とする。

3 紛失したポイントカードの発見等により、無効となったポイント数を確認できたときは、前項の規定に関わらず、発見されたポイントカードに、再交付されたポイントカードのポイント数を合算できるものとする。

(ポイントの付与)

第7条 ポイントは、第4条に規定する対象事業の実施者が、参加者のポイントカードにスタンプを押すことにより付与するものとする。

2 前項の規定により付与されるポイント数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1号に規定する事業に参加したとき 1ポイント

(2) 第4条第1号に規定する事業にサポーターとして参加したとき 2ポイント

(3) 第4条第2号の事業を受診したとき 5ポイント

3 前項第3号のポイントの付与については、当該ポイントカードの有効期間中、健診等の項目ごとに1回を限度とする。

(ポイントカードと賞品の交換)

第8条 参加者が所持するポイントカードのポイント数に応じ、次に掲げる賞に該当することとする。

(1) 30ポイント かわべえレギュラー賞

(2) 40ポイント かわべえエース賞

(3) 50ポイント かわべえヒーロー賞

(4) 60ポイント かわべえチャンピオン賞

(5) 70ポイント かわべえスーパースター賞

2 前項に規定する賞に該当する参加者は、当該ポイントカードと別に定める賞ごとの賞品を交換することができる。

3 ポイントカードと賞品の交換は、当該ポイントカードの有効期限の日から1年以内に行うものとする。

(新たなポイントカードへのポイントの移行)

第9条 前条に規定するポイントカードと賞品の交換において、当該ポイントカードのポイント数から交換した賞品に該当する賞のポイント数を除した際に生じた端数のポイント数については、新たなポイントカードに移行することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、マイレージ事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

かわべえ健幸マイレージ事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第78号

(平成31年4月1日施行)