○川島町産後うつケア推進事業実施要綱

平成29年9月29日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、健全な子育て支援体制や虐待予防体制の構築を図ることを目的とし、新生児訪問時に母親のメンタル状況を把握して必要な子育て支援を速やかに提供するため、川島町産後うつケア推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は川島町とする。ただし、町長が適切に実施できると認めた者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する産婦

(2) 町外に住所を有する産婦のうち、当該産婦の住所地の市区町村長より新生児訪問の実施依頼のあったもの

(実施担当者)

第4条 この事業の実施担当者は助産師、保健師又は看護師の資格を有する者とする。

(実施方法)

第5条 産婦への新生児訪問により、実施担当者が面接してエジンバラ産後質問票(EPDS)(様式第1号)によるスクリーニングを行う。

2 スクリーニングの結果、継続的な支援が必要な産婦には、母子保健関係機関との連絡調整を行い必要な支援につなげ、必要に応じて支援プランを策定し、包括的かつ継続的に支援を行う。

(記録と保存)

第6条 包括的かつ継続的な支援を行うため、面接内容の記録を作成し、母子健康カードとともに保存する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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川島町産後うつケア推進事業実施要綱

平成29年9月29日 告示第102号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成29年9月29日 告示第102号