○川島町外出支援サービス事業実施要綱
平成14年3月5日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、おおむね65歳以上の要介護(要支援)高齢者(以下「要介護等高齢者」という。)であって、公共交通機関を利用することが困難な者に対し、自宅から外出する際の送迎サービスを提供することにより、要介護等高齢者の心身の健康保持と在宅生活の支援を図るため、外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川島町とする。
(事業委託)
第3条 この事業は、事業が適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者及び利用範囲)
第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の次の各号のいずれにも該当する要介護等高齢者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第125号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者及び第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(3) 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者のうち、町長が必要と認めた者
(4) 次に掲げる施設等に入所等していない者
ア 法第8条第11項に規定する特定施設
イ 法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
ウ 法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設
エ 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
オ 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設
カ 法第8条第25項に規定する介護老人保健施設
キ 法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設
ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ケ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(5) 送迎を頼める家族がいない者
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者住宅に入居している者については、法第9条に規定する町の被保険者である者
(7) 川島町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年川島町告示第21号)に基づいて実施する川島町障害児(者)生活サポート事業の利用をしていない者
2 事業の利用範囲は原則として町内とし、自宅から利用目的施設までの区間とする。ただし、特に必要と認めた場合は、自宅から利用目的地がおおむね15キロメートル圏内であれば町外であっても利用することができる。
3 前項の利用目的施設とは、医療機関、役所等の公共機関など、日常生活を行う上で特に必要な場所とし、介護保険のサービスで利用できる施設についての送迎は原則として実施しない。
(利用日)
第5条 この事業の利用日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く日とする。
(利用時間)
第6条 この事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとする。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、利用者から医師の診断書を徴することができるものとする。この場合において、利用者の承認が得られる場合は、介護認定時の主治医意見書又は認定調査の結果を参考にすることができる。
3 受託事業者は、前項の依頼を受けた場合に、日程等に関する細部の調整を利用者と行い、事業を適切に実施するものとする。
4 利用者の家族又は受託事業者は、利用者の疾病又はその他の理由により事業の終了に至ったときは、理由等を記載した外出支援サービス事業利用終了届(様式第5号)により町長に報告するものとする。
(利用者の登録)
第9条 町長は、事業の利用を決定した者及び終了(休止)した者について、外出支援サービス事業利用者登録台帳(様式第6号)において、加除整理するものとする。
2 町長は、登録された利用者について、毎年、第4条の規定に基づく調査を行うものとする。
3 前項の調査方法については、受託事業者への聞き取り又は利用者の承認が得られる場合は、介護認定時の主治医意見書又は認定調査の結果を参考にすることができる。
(利用者遵守事項)
第10条 利用者は、移送サービス事業の利用にあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1) やむを得ない場合を除き、家族等の付添い者が同乗すること。
(2) 健康上その他の理由により事業を利用しないこととなったときは、利用予定日の前日までに受託事業者に申し出ること。
(3) 健康状態等が特に注意を要するときは、事前にその旨を受託事業者に申し出ること。
(4) 事業の利用にあたり、事業従事者の指示に従うこと。
(費用負担)
第11条 この事業の自己負担金は別に定める。
2 利用者は、サービス利用月分の自己負担金を翌月末日までに受託事業者へ支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者は無料とする。
3 利用時間は、サービスを提供する者が利用者の自宅を出発し、施設等に到着した時まで及び施設等を出発し、利用者の自宅に帰宅した時までの時間でそれぞれ30分を最小単位として計算し、利用時間が30分以上1時間未満の場合は、1時間として計算するものとする。
4 施設を連続して使用する場合は、施設から施設までの時間で30分を最小単位として計算し、請求するものとする。
5 予約当日、利用者の都合による予約の取消しがあった場合は、キャンセル料1,000円を負担するものとする。
6 年間利用時間の上限は、150時間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。