○川島町訪問栄養指導事業実施要綱

平成29年10月25日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、訪問栄養指導(訪問型サービスC)事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活機能の維持及び向上を図り、要介護状態等となることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川島町(以下「町」という。)とする。

(事業委託)

第3条 この事業は、事業が適切に実施できると認められる栄養士会等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に規定する要支援者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する事業対象者

(事業の内容)

第5条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、管理栄養士による訪問栄養指導サービスを提供するものとする。

2 この事業のサービスの提供時間は、1回あたり1時間程度とする。

3 この事業のサービスの提供回数は、原則、利用者1人に対し、1月あたり1回とし、12か月中において6回を限度とする。

(実施方法)

第6条 利用者を担当する介護支援専門員は、利用者のケアプランを作成し、訪問栄養指導の利用が必要である理由をケアプランに記載し、町に提出する。

2 町又は受託事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(費用)

第8条 この事業の費用は、1回あたり6,000円とする。ただし、初回のみ3,000円を加算する。

(費用の負担)

第9条 利用者の費用負担は発生しないものとする。ただし、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(費用の請求等)

第10条 受託事業者は、第8条に規定する額を町長に請求することができる。

2 受託事業者は、前項の請求にあたっては、請求書にサービス提供の実績がわかる書類を添えて、当該月分をまとめて翌月10日までに町長に提出するものとし、町長は請求書を受理した日の属する月の末日までに支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第11条 町長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他の不正の手段により費用の支給を受けた者があるときは、支給した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(衛生管理等)

第12条 受託事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第13条 受託事業者は、従事者又は従事者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 受託事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

3 受託事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

4 受託事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(状況報告等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、受託事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

川島町訪問栄養指導事業実施要綱

平成29年10月25日 告示第108号

(平成30年12月6日施行)