○川島町障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
平成29年11月9日
告示第114号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、川島町障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消を推進するための啓発活動に関すること。
(2) 障害者差別に関する紛争の防止、解決を図る事案の共有及び分析に関すること。
(3) 障害者差別の背景及び課題の整理に関すること。
(4) 障害者差別の防止対策に係る施策に関すること。
(5) 障害者差別の防止に係る関係機関相互の連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政機関の関係者
(2) 障害者団体関係者
(3) 保健、医療及び福祉関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、障害者福祉を主管する課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。