○川島町ごみすっきり応援団設置要綱

平成29年11月28日

告示第120号

(設置)

第1条 町のごみ減量化を図るため、当町のごみの現状や施策を町内外に情報発信する「ごみすっきり応援団」(以下「応援団」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 応援団は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 当町のごみの現状、ごみ減量化のための施策等の普及広報活動に関すること。

(2) ごみ減量化のイメージアップの推進に関すること。

(3) ごみ減量化のPRに関する助言及び各種情報提供に関すること。

(4) 当町が主催する各種行事等への参加協力に関すること。

(5) その他町長が必要と認める活動に関すること。

(任命)

第3条 応援団は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が任命する。

(1) 当町の出身者又は当町にゆかりのある者で、文化、スポーツ、芸術等の分野において活躍しているもの

(2) 前号に掲げる者のほか、ごみ減量化のイメージアップに寄与する者

(任期等)

第4条 応援団の任期は、特に定めないものとする。ただし、応援団の申出により任期を定めることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても応援団を解任することができる。

(報酬等)

第5条 応援団に対する報酬は、支給しない。ただし、当町からの依頼により応援団が第2条に規定する活動(以下「応援団活動」という。)を行う場合において、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

2 町長は、応援団が行う応援団活動に資するため、必要と認めるものを提供する。

(庶務)

第6条 応援団に関する庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

川島町ごみすっきり応援団設置要綱

平成29年11月28日 告示第120号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成29年11月28日 告示第120号