○職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程
平成29年11月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務による出張をする際に、自家用自動車を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令が適用されるのは、町職員(町が給与を支給している者。以下「職員」という。)とする。
(1) 町の保有する自動車の使用が困難である場合
(2) 緊急に業務を処理する必要がある場合
(3) 自家用自動車の使用が公務能率の向上に資すると認める場合
(4) その他出張命令権者がやむを得ないと認める場合
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合
(2) 当該職員が過去1年間において、道路交通法の違反により免許の取消し、停止の処分を受けている、又は交通法規に違反する事実を理由として懲戒処分を受けている場合
(3) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が公務に使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員はあらかじめ、公務に使用する自家用自動車登録申請書(様式第1号)により所属長に申請のうえ、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車で職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの
(2) 職員の運転が対象となる、対人補償無制限及び対物補償無制限の任意保険に加入しているもの
(自家用自動車登録台帳の整備)
第6条 所属長は、登録した自家用自動車について、公務に使用する自家用自動車登録台帳(様式第3号)を整備し、各所属所に備え付けておかなければならないものとする。
(公務災害の適用)
第7条 自家用自動車による公務出張中に災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(自家用自動車への同乗による出張)
第8条 自家用自動車を使用し出張することを出張命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先等が同一である他の職員の出張について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して出張することが公務能率の向上に資すると認められる場合は、当該同乗しようとする職員からの申請に基づき、出張命令権者は、同乗による出張を承認することができるものとする。
2 前項の規定により承認する場合は、出張命令権者は、交通事故防止等運転上の安全配慮を指示した上で、出張命令簿により、自家用自動車を使用して出張する旨命令するものとする。
(旅費)
第10条 自家用自動車の公務使用による出張の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第11条 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こしたときは、速やかに所属長に報告を行うものとする。
2 前項の事故において損害等を生じた場合には、所属長の責任において事故の相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合には、職員が加入する任意保険により対応するものとする。
2 職員が自家用自動車の公務使用の承認を受けずに自家用自動車を公務に使用し、事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。