○川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行管理に関する規則

平成29年12月18日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が、川島町立小学校規模適正化計画に基づき、学校の統廃合により遠距離通学となる児童の通学の安全確保及び負担軽減を図るために運行するスクールバスの運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項において遠距離通学とは、学校から直線距離で2kmを超えた区域から通学することをいう。

(運行の委託)

第2条 スクールバスの運行は、町が行う。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。

(利用者等)

第3条 スクールバスの運行の用に供する学校は、次のとおりとする。

(1) 川島町立つばさ南小学校

(2) 川島町立つばさ北小学校

2 前項に掲げる小学校に通学する児童のうち、スクールバスを利用できる者は、別表に掲げる運行区域に住所を有する児童とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、運行区域外に住所を有する児童にスクールバスを利用させることができる。

3 スクールバスを運行する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項に掲げる児童(以下「利用者」という。)が登下校に利用するとき。

(2) 利用者が休日の学校行事等に参加するとき。

(3) その他、教育長が公務遂行上必要があると認めるとき。

(運行管理)

第4条 スクールバスの運行管理は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で所管し、スクールバスの運行の用に供する学校の校長と協議して行う。

(利用料)

第5条 スクールバスの利用料は、当分の間(附則第2項で規定する期日まで)無料とする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、教育委員会が別に定める遵守事項にしたがって、スクールバスを利用しなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対しスクールバスの利用を停止することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったと教育長が判断したとき。

(2) 利用者が前条の規定による遵守事項に著しく違反していると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が、自己の責に帰すべき理由により、車両若しくはその付帯設備等を損傷し、又は滅失した場合は、現状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

運行区域

川島町立つばさ南小学校

大字出丸下郷、大字出丸本、大字西谷、大字曲師、大字上大屋敷、大字下大屋敷及び大字出丸中郷

川島町立つばさ北小学校

大字虫塚、大字梅ノ木、大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字一本木(ただし、字下前通277番地、286番地から295番地、300番地、306番地から309番地、312番地から315番地、318番地、328番地から338番地、340番地から354番地、字下裏通354番地から397番地、字火の爪443番地、460番地、462番地から494番地を除く)及び大字芝沼

川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行管理に関する規則

平成29年12月18日 教育委員会規則第7号

(令和4年7月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月18日 教育委員会規則第7号
令和4年7月11日 教育委員会規則第1号