○川島町鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成30年2月14日

告示第7号

(設置)

第1条 川島町における鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農作物等への被害を防止し、もって農業振興並びに地域住民の生活改善を図るため、川島町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 鳥獣による被害の状況調査に関すること。

(2) 鳥獣による被害の防止対策に関すること。

(3) 鳥獣による被害の防止に係る普及啓発に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10名以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 東松山農林振興センターの職員のうちから選出された者

(2) 埼玉中央農業協同組合の職員のうちから選出された者

(3) 川島町農業委員会の委員のうちから選出された者

(4) 川島町認定農業者協議会の会員のうちから選出された者

(5) 川島町苺組合連絡協議会の会員のうちから選出された者

(6) 川島町猟友会の会員のうちから選出された者

(7) 農政産業課長

(8) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員及び委員が欠けた場合における補欠役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農政産業課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成30年2月14日 告示第7号

(平成30年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年2月14日 告示第7号