○川島町子宮がん検診費用助成金交付要綱

平成30年2月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、町民のがん検診の受診を促進するため、町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診することが困難な者に対し、子宮がん検診(以下「検診」という。)の費用の一部又は全部について助成金を交付することにより、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって町民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、検診を受診しようとする日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者であって、別表に掲げる検診の種類に応じ、同表助成対象者の欄に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 集団検診(町長が定める日時及び場所において、町の委託を受けた検査機関が実施する検診をいう。)又は個別検診(町長が定める期間及び場所において、委託医療機関が実施する検診をいう。以下同じ。)において、実施年度内に検診を受けた者

(2) 事業者が労働者に対して行う健康診断において、実施年度内に検診を受けた者

(3) 検診による検査の対象となる疾患について、治療中の者又は医師から経過観察の診断を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、検診費用のうち助成対象者が負担する額から川島町個別レディース(子宮がん)健診実施要領の規定による受診者一部負担金を除いた額とし、町が実施する個別検診における医療機関との1回当たりの委託金額を限度とする。

(助成金の交付回数)

第4条 助成金の交付を受けることができる回数は、別表に掲げる検診の種類に応じ、同表助成回数の欄に定める回数とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町子宮がん検診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 検診を受けた医療機関の発行する領収書又は検査を証する書類

(2) 検診結果がわかる書類

(3) クーポン券対象の場合、使用していないクーポン券

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、検診を受けた日の属する年度内に速やかに行うものとする。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に検診を受けたものについては、翌年度の5月31日まで申請を行うことができるものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し川島町子宮がん検診費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは申請者に対し当該可否の決定に関し必要となる事柄について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種類

検査項目

助成対象者

助成回数

子宮頸部がん検診

(1) 問診

(2) 視診

(3) 内診

(4) 子宮頸部細胞診

20歳以上の女性

2年度につき1回

子宮体部がん検診

(1) 問診

(2) 視診

(3) 内診

(4) 子宮頸部・体部細胞診

50歳以上又は以下のいずれかに該当する者のうち、受診の同意が得られた女性

(1) 最近6か月以内に不正性器出血のあった者

(2) 閉経以後の者及び月経が不規則で妊娠経験がない者

(3) 医師が必要と認めた者

2年度につき1回

備考

年齢は、がん検診を受けようとする日の属する年度の末日までに達する年齢とする。

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川島町子宮がん検診費用助成金交付要綱

平成30年2月21日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)