○KJブランド認証審査会設置要綱
平成30年2月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、KJブランド認証事業実施要綱(平成30年川島町告示第12号)第6条の規定に基づき、KJブランドの認証の審査を行うため、KJブランド認証審査会(以下「審査会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) KJブランドの認証の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、KJブランドの認証の審査に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、審査員7人以内で次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域産業の振興について識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 審査員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 審査員が欠けた場合における補欠審査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、審査員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席審査員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。