○川島町建設工事等最低制限価格制度要綱

平成30年3月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 最低制限価格を設定する入札の対象は、次に定める入札とする。

(1) 設計金額が130万円を超える工事に係る競争入札

(2) 前号のほか、特に契約内容の適正な履行の確保が必要と認められるもの

2 前項の規定に関わらず、当該契約の適正な履行が確保され、最低制限価格を設定する必要がないと町長が認めるときは、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「合計額」という。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その合計額が消費税及び地方消費税相当額を抜いた予定価格(以下「税抜き予定価格」という。)の100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、税抜き予定価格の100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)

(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)

(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)

2 前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、税抜き予定価格の100分の92から100分の75までの範囲内において町長が定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、端数処理後の額が100分の75を下回る場合は、1,000円未満の端数を切り上げた額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を最低制限価格とすることができる。

3 最低制限価格は予定価格調書に明記するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設けたときは、入札公告又は指名通知書等、適宜の方法により周知するものとする。

(落札者の決定等)

第5条 税抜き予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。

2 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とする。この場合において、入札執行者は、入札者に対して、当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。

3 第1項の規定により最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合、落札者の決定は、くじによるものとする。

(最低制限価格の公表)

第6条 最低制限価格は、落札者決定後に速やかに公表するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、平成30年3月31日までに公告又は指名通知したものについては、なお従前の例による。

(令和元年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成31年4月30日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。

(令和4年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月7日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、令和4年4月6日までに公告又は指名通知したものについては、なお従前の例による。

川島町建設工事等最低制限価格制度要綱

平成30年3月23日 告示第25号

(令和4年4月12日施行)