○川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成30年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的として、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象となる都道府県等の長が指定する特定不妊治療を実施する医療機関をいう。

(2) 助成対象医療機関 第4条に定める助成対象となる不妊検査及び不育症検査を行う医療機関で、埼玉県ホームページで公表するものをいう。

(3) 特定不妊治療 厚生労働省通知に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象となる不妊治療をいう。

(4) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。

(5) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

(6) 不妊検査 指定医療機関及び助成対象医療機関の医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第9号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(7) 不育症検査 指定医療機関及び助成対象医療機関の医師が不育症の診断のために必要と認める一連の検査(第9号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(8) 自己負担額 次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額とする。ただし、第9号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。

(9) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦(婚姻の届出を行っている者に限る。以下同じ。)の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者

(2) 次条の助成対象となる検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 町税等を滞納していない者

(助成対象検査)

第4条 助成の対象となる不妊検査は、夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日が夫婦のうちどちらか早い方の日から、1年以内のものとする。

2 前項の不妊検査は、指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連携する泌尿器科医師が行うものも含む。

3 助成の対象となる不育症検査は、夫婦が共に受けた不育症検査で、検査開始日が夫婦のうちどちらか早い方の日から、1年以内のもの又は妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。

4 特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない不妊検査又は不育症検査であること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額を2万円とする。

2 助成回数は1組の夫婦につき、不妊検査又は不育症検査それぞれ1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 川島町早期不妊検査費助成金交付事業に係る実施証明書(様式第2号)又は川島町不育症検査費助成金交付事業に係る実施証明書(様式第3号)

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(3) 現住所を確認できる書類

(4) 次に掲げる医療機関が発行する領収書原本

 指定医療機関

 指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関

 助成対象医療機関

(5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属するものについては、翌年度5月31日までに申請を行うことができるものとする。

3 第1項第2号及び第3号については、地域の実情に応じ申請者の同意を得た上で住民基本台帳の確認を行うことにより提出を省略できるものとする。

4 申請者の希望により第1項第4号の領収書を返却する際は、原本確認後「早期不妊検査費助成申請済」又は「不育症検査費助成申請済」の印を押印する。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、早期不妊検査費・不育症検査費助成事業台帳を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成30年3月27日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)