○川島町かわみんタクシー運行事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町が実施する川島町かわみんタクシー運行事業について定めるものとする。
(1) 事業者 一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く。)のうち、川島町と協定を締結したものをいう。
(2) かわみんタクシー 事業者が事前の予約等に応じて、川島町があらかじめ定めた区域及び乗降場所を有償により運送するタクシーをいう。
(利用対象者)
第3条 かわみんタクシーを利用できる者は、次のとおりとする。ただし、同乗する者については、この限りでない。
(1) 町内に住所を有し、当該年度に16歳に達する以上の者
(2) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第6条第2項に規定する避難住民であって、当該年度に16歳に達する以上の者
(運行区域及び乗降場所)
第4条 かわみんタクシーの運行区域及び乗降場所は、町内全域及び別表1に定める町外病院とする。
(運行車両)
第5条 かわみんタクシーの運行時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、午後6時までに配車した車両は、配車が終了するまで運行することができる。
(運休日)
第6条 かわみんタクシーの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、臨時に運行することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(登録申請等)
第7条 かわみんタクシーを利用しようとする者は、あらかじめ川島町かわみんタクシー利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、川島町かわみんタクシーテスト運行利用登録者証の交付を受けている者はこの限りでない。
(登録内容の変更)
第8条 一般登録者証及び75歳以上登録者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が登録内容を変更しようとするときは前条の規定を準用する。ただし、一般登録者証及び75歳以上登録者証に変更がないときは、交付を省略することができる。
2 前項の規定に関わらず、一般登録者証の交付を受けている者のうち、当該年度に75歳に達するものには、75歳以上登録者証を交付する。
(利用方法)
第9条 利用者は、乗車希望日の1週間前から乗車希望日の午後6時までに、事前に事業者に直接連絡し、希望乗車場所及び希望乗車時刻の予約をするものとする。
2 利用者は、かわみんタクシーの乗車時に一般登録者証及び75歳以上登録者証を提示しなければならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、かわみんタクシーの1回の乗車につき、別表2に定める額を事業者に支払うものとする。
(利用予約の取消し)
第12条 利用予約の取消しは、利用者が予約したかわみんタクシー車両が配車する前に事業者に連絡し、事業者の当該予約取消しの確認をもって成立するものとする。この場合において、利用予約を取消したことによる利用料金は生じないものとする。
(一般登録者証及び75歳以上登録者証の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、一般登録者証及び75歳以上登録者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般登録者証及び75歳以上登録者証の再交付)
第14条 利用者は、一般登録者証及び75歳以上登録者証の管理を適切に行い、紛失し、破損し、又は汚損した場合は速やかに川島町かわみんタクシー登録者証再交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、申請内容を審査し、申請理由が適当であると認めたときは、一般登録者証及び75歳以上登録者証の再交付を決定し、利用者に再交付するものとする。
(一般登録者証及び75歳以上登録者証の返還)
第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに一般登録者証及び75歳以上登録者証を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 町外に転出したとき
(登録の取消し等)
第16条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、かわみんタクシーの利用登録を取り消し、又は中止させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により登録したとき。
(3) 適正と認められない利用をしたとき。
(4) 運行上支障があると認められるとき。
(5) その他、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和4年1月4日から施行する。
別表1(第4条関係)
町外病院名 | 住所 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981番地 |
康正会総合クリニック | 埼玉県川越市山田375番地1 |
康正会病院 | 埼玉県川越市山田320番地1 |
若葉病院 | 埼玉県坂戸市戸宮609番地 |
大谷整形外科病院 | 埼玉県東松山市下野本517番地 |
北里大学メディカルセンター | 埼玉県北本市荒井6丁目100番地 |
東松山市民病院 | 埼玉県東松山市松山2392番地 |
愛和病院 | 埼玉県川越市古谷上983番地1 |
別表2(第10条関係)
別表3(第11条関係)
利用料金の特例区分 | 利用料金 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者 | 500円 |
運転免許経歴証明書の交付を受けている者 | |
75歳以上登録者証の交付を受けている者 | |
民間路線バスを利用し、民間路線バスの町内停留所で乗降する者 | |
川島町役場で乗降する者 | |
川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」で乗降する者 |