○川島町元気なバス需要創出モデル事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町は、地域のニーズ等を踏まえて路線バスの既存系統の増便等によるサービス改善を図ることにより、高齢者をはじめとした公共交通への潜在需要を喚起するモデル的な取組を行う乗合バス事業者に対し、当該取組に要する経費について、予算の範囲内において川島町元気なバス需要創出モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 川島町地域公共交通会議 川島町において組織される、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域公共交通会議及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく法定協議会をいい、それらに準じて組織される検討委員会等を含むものとする。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、サービス改善の取組による利便性の向上等により、バス利用者が増加し、乗合バス事業者の増収が見込めるもの(以下「補助事業」という。)とする。
2 前項に定めるもののほか、補助事業に係る路線については、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 国庫補助対象以外の乗合バス路線であること。
(2) 地域公共交通会議において、補助事業が、サービス改善に資するものであり、利用者増加につながる有効性を合理的な根拠をもって説明可能なものであると認められること。
(3) 運行開始から3年以上経過しているもの。
(4) 補助対象年度の当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が当該年度の補助対象経費の見込額に達していない路線であること。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、川島町地域公共交通会議が認めた乗合バス事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の開始に伴うバス停の設置等の初期費用に係る経費(バス車両の購入費を除く。)及び運行に係る経費とする。
(1) 補助初年度 補助事業の開始に伴う初期費用及び運行に係る経費
(2) 補助2年度 補助事業の運行に係る経費
(4) 補助4年度 補助事業の運行に係る経費-((補助2年度収益(実績)-補助2年度の前々年度の収益(実績))×1/2
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、川島町元気なバス需要創出モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 川島町元気なバス需要創出モデル事業補助金事業完了実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(状況報告等)
第9条 補助対象事業者は、毎月の運行日数、利用者数、運賃収入等の状況について翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
2 補助対象事業者は、当該年度の補助事業完了後速やかに、当該補助事業の実績報告をするものとする。(様式第3号)による実績報告を町長に行わなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後に補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、町長の承認を得ないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 取得財産等を町長の承認を得て処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第13条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 町は、補助金の交付決定を受けた事業の実施に関して必要と認めたときは、補助金の交付決定を受けた事業者に対して、補助事業の内容、経理状況等について説明を求め、帳簿書類等を検査し、又は必要な指示を行うことができる。
(交付決定の取消等)
第15条 町は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができるものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき
(2) 町に提出した書類に偽りの記載があったとき
(3) その他補助事業の執行について不正の行為があったとき
(書類の整備等)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この補助金は、平成32年度分の補助金をもって終了とする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。