○川島町立中学校生徒QUテスト補助金交付要綱

平成30年3月26日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町立中学校に在籍する生徒が学校生活を楽しく送れるように満足度と意欲、学級集団の状態等を調べ、不登校やいじめ防止、あたたかな人間関係作りに、生徒、教師が活用するための生活等意識調査(以下「QUテスト」という。)に要する経費に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、QUテストの受験に要する費用の1回分とし、生徒1人あたり310円を限度とする。

(補助金の交付申請に係る手続き)

第3条 補助金を受けようとする学校長は、川島町立中学校生徒QUテスト補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、川島町立中学校生徒QUテスト補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知し、学校長の指定する金融機関に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知り得たときは、学校長に対し補助金を返還させることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

川島町立中学校生徒QUテスト補助金交付要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会告示第7号
令和4年7月13日 教育委員会告示第20号