○川島町水道管破損事故の費用負担に関する規程
平成30年3月28日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、原因者が水道管を破損した場合における水道管の復旧工事に要する費用の負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道管 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設のうち、町が所有し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が管理する導水管、配水管及び給水管並びにこれらに附属する設備をいう。
(2) 原因者 故意又は過失により水道管の損害事故を発生させた者をいう。
(3) 指定工事業者 川島町上水道事業給水条例(平成9年川島町条例第16号)第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。
(復旧工事)
第3条 原因者は、水道管を破損したときは、直ちに管理者に通報するとともに、管理者の指示に基づき、当該水道管の復旧工事を行うものとする。この場合において、原因者が指定工事業者ではないときは、指定工事業者に当該水道管の復旧工事を依頼するものとする。
(費用負担、請求等)
第4条 原因者が破損させた水道管の復旧に要する費用(以下「復旧費」という。)は、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づく損害賠償の責任を負うものとする。
2 管理者は、次条の規定により算定した復旧費を原因者に請求することができる。
(復旧費の算定)
第5条 復旧費は、修繕費、損失水量費、断水等処理費、補償費及び事務費の合計額とする。
2 修繕費は、第3条第2項の規定により、管理者が行った復旧工事に要する費用とする。
(1) 人件費 従事した職員の時間単価を1,860円とし、従事した時間を乗じた額とする。
(2) 交通費 濁水又は断水処理のために出場した公用車の損料及び消費した燃料に相当する日単価を1,737円とし、出場した日数を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた額とする。
(3) 応急給水費 濁水又は断水により、水道使用者に応急給水しなければならない状態になったときに、車両に積載及び運搬した水量の対価として、1m3につき300円を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた額とする。
5 補償費は、水道管の破損により発生した漏水、濁水又は断水が原因となり、水道使用者又は第三者に与えた人的、物的損害及び営業損害に対して、管理者が支出した補償費、賠償費及び和解のために要した費用の合計額とする。
6 事務費は、消費税及び地方消費税を除いた修繕費、損失水量費、断水等処理費及び補償費の合計額に100分の20を乗じた額とする。
(端数計算)
第6条 前条の規定により復旧費を算定する場合において、その算定の過程及び算定した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
口径 (mm) | 破損により流出した水量 (m3/時間) | 濁水処理のため排泥した水量 (m3/時間) |
φ13 | 1.3 | 1.3 |
φ20 | 4.3 | 1.3 |
φ25 | 8.0 | 1.3 |
φ30 | 13.2 | 1.3 |
φ40 | 28.9 | 1.3 |
φ50 | 53.1 | 1.3 |
φ75 | 91.0 | 1.3 |
φ100 | 194.0 | 1.3 |
φ150 | 563.5 | 1.3 |
φ200 | 1200.8 | 1.3 |
φ250 | 2159.6 | 1.3 |
備考 φ250mm以下の水道管で、表に規定していない口径の場合は、直近上位の口径を適用する。また、複数箇所で濁水処理のため排泥する場合は、排泥箇所毎に水量を算定する。