○川島町KJブランドロゴマーク使用取扱要綱
平成30年3月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町の良好なイメージを町内外に浸透、定着させることを目的に作成したKJブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用できる者)
第2条 営利を目的とする場合を除き、何人もロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を認めない。
(1) KJブランド及び町の信用若しくは品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がその使用について不適当であると認めるとき。
(使用の承認)
第3条 営利を目的としてロゴマークを使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめKJブランドロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 第1項の承認を受けることができる者は、次の者に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内に存する学校に在学する者
(4) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(5) 町内の資源を活用し事業展開する個人及び法人その他団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が承認する者
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用するデザインは、KJブランドロゴマーク使用ガイドラインに定めたものとすること。
(2) 定められた色及び形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(3) デザインの使用に当たり、別記の表記(「使用例」参照)を付すること。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。
2 ロゴマークの使用承認を受けた者は、前項各号の規定に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された内容のみに使用すること。
(2) 当該使用承認に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと。
(3) 当該使用に係る完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難である場合については、その形状のわかる写真の提出をもって、物件の提出に代えることができる。
(4) 決算期ごとにKJブランドロゴマーク使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出すること。
(承認内容の変更)
第6条 ロゴマークの使用承認を受けた者が、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、KJブランドロゴマーク使用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(違反等に対する取扱い)
第7条 町長は、ロゴマークを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第5条第1項に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その使用の差止めを請求し、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。その場合、ロゴマークを使用している者はただちに、その請求等に従わなければならない。
2 町長は、ロゴマークの使用承認を受けた者が、第5条第2項に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(庶務)
第8条 ロゴマークの取扱いに関する庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。