○川島町KJブランドロゴマーク使用取扱要綱

平成30年3月20日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町の良好なイメージを町内外に浸透、定着させることを目的に作成したKJブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる者)

第2条 営利を目的とする場合を除き、何人もロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を認めない。

(1) KJブランド及び町の信用若しくは品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がその使用について不適当であると認めるとき。

(使用の承認)

第3条 営利を目的としてロゴマークを使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめKJブランドロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとする。

3 町長は、申請者に対し、承認をしたときはKJブランドロゴマーク使用(変更)承認書(様式第2号)を、承認しなかったときはKJブランドロゴマーク使用(変更)不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

4 第1項の承認を受けることができる者は、次の者に限る。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 町内に存する学校に在学する者

(4) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(5) 町内の資源を活用し事業展開する個人及び法人その他団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が承認する者

(使用料)

第4条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するデザインは、KJブランドロゴマーク使用ガイドラインに定めたものとすること。

(2) 定められた色及び形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) デザインの使用に当たり、別記の表記(「使用例」参照)を付すること。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(4) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

2 ロゴマークの使用承認を受けた者は、前項各号の規定に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認された内容のみに使用すること。

(2) 当該使用承認に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと。

(3) 当該使用に係る完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難である場合については、その形状のわかる写真の提出をもって、物件の提出に代えることができる。

(4) 決算期ごとにKJブランドロゴマーク使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出すること。

(承認内容の変更)

第6条 ロゴマークの使用承認を受けた者が、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、KJブランドロゴマーク使用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認、不承認は、KJブランドロゴマーク使用(変更)承認書(様式第2号)、KJブランドロゴマーク使用(変更)不承認書(様式第3号)をもって行う。

(違反等に対する取扱い)

第7条 町長は、ロゴマークを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第5条第1項に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その使用の差止めを請求し、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。その場合、ロゴマークを使用している者はただちに、その請求等に従わなければならない。

2 町長は、ロゴマークの使用承認を受けた者が、第5条第2項に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(庶務)

第8条 ロゴマークの取扱いに関する庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町KJブランドロゴマーク使用取扱要綱

平成30年3月20日 告示第24号

(平成30年3月20日施行)