○川島町書類裁断代行事業実施要綱
平成30年5月23日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、対象者が不要となった書類などの紙ごみ(以下「書類」という。)を、町が保有する書類裁断機により、代行して裁断すること(以下「シュレッダーサービス」という。)により、可燃ごみの減量化と資源化を推進するため、川島町書類裁断代行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものである。
(対象者)
第2条 シュレッダーサービスの対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他これらに類する団体
(3) その他町長が適当と認める者
(シュレッダーサービスの申請等)
第3条 シュレッダーサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、川島町書類裁断代行事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、書類裁断の可否を確認し、所定の書類裁断機で裁断するものとする。
3 利用者が一度に利用できる書類は、A4判用紙1,500枚以内、45リットルのごみ袋1袋までとする。
(裁断できない書類)
第4条 裁断できない書類は、次のとおりとする。
(1) 色上質紙
(2) 窓つき封筒(ただし、グラシン紙でできた封筒は除く。)
(3) 感熱紙のレシート類
(4) 圧着はがき
(5) その他、裁断しても再利用することが困難な紙
(費用)
第5条 シュレッダーサービスに係る費用は、無料とする。
(書類裁断機)
第6条 書類裁断機は、川島町役場1階印刷室に設置しているものとする。なお、当該機種が使用中又は使用できない場合は、この限りでない。
(裁断証明書)
第7条 町長は、利用者が持ち込んだ書類を全て裁断したときは、川島町書類裁断代行事業裁断証明書(様式第2号)を発行する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。